東京都内の民泊(住宅宿泊事業)事業者へ注意喚起・・・・消防手続きは大丈夫?

すでに住宅宿泊事業(民泊)の届出を行い、営業をスタートしている方が、「民泊から旅館業にステップアップしたい」といらっしゃるケースが増えています。

 

より本格的なビジネスへ向かおうという前向きな話ですから、ぜひお手伝いできればと話を伺いますが、話を聞いていく中で、少し気になっていることがあります。

それは、東京都内で運営されている住宅宿泊事業(民泊)は、消防手続きが済んでいない状況で営業されているケースが多々あるということです。本日はその注意喚起に関する解説をします炎

東京都内の民泊届出・・・・・消防設備は大丈夫?

 

東京都内で住宅宿泊事業(民泊)を営業されている方へ・・・・・次の質問に心当たりがある方はいませんか?

 

「消防設備の設置をしていない」

「防火対象物使用開始届を提出していない」

 

「なんのことだか・・・消防署には相談に行ったし、民泊の届出番号も取得済みだから、手続きは終わっているはず」と、

疑問に感じた方は要注意!!

 

東京都の住宅宿泊事業は、他県とはちがって消防手続きが未済の状況でも都・区への届出が可能で、届出番号が発行される手続きフローになっているので、確認が必要です。

 

 

 

消防への事前相談では手続きは完了していない!

 

住宅宿泊事業法の届出住宅は、原則として消防法施行令別表第1(5)項イの防火対象物(旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの)として取り扱われます。(ただし、家主同居型で宿泊室面積が合計 50㎥ 以下の場合は住宅扱いとなります)。

 

詳細は、リビンマガジンbiz「消防設備は大丈夫? 「民泊許可物件」にも要注意!」で解説しているので、関心がある方には読んでいただきたいのですが、東京都の場合は、都や特別区への住宅宿泊事業の届出と消防設備設置の手続きが連動していないため、事前相談を行ったままで、消防法令に適合させるために必要な工事や手続きが行わないまま営業スタートしている民泊施設が複数存在するようです。

 

都内では、住宅宿泊事業の届出を行う際、消防署へ行き「消防相談記録」を作る必要があります。

そして、消防署に行くと次の文書を相談記録用紙に書き写すように言われます。

 

“「届出予定住宅の状況」により判定すると、届出住宅部分の用途は消防法施行令別表第15項(イ)となる。事業開始7日前までに火災予防条例第56条の2に定める防火対象物使用開始届の届出が必要となる。”

 

ここで重要となる「防火対象物使用開始届の届出が必要」という文言。

ただ書き写すだけで何を意味するのか、きちんと理解できないまま相談を終えていることがあるようですが、「防火対象物使用開始届」とは、「これから、防火対象物(不特定多数の人に利用され、火災の危険性が大きいと考えられる建造物)を使い始めます」という意味合いの届出です。

 

提出後、消防署が必要な消防設備が設置されているか消防検査を行い、適合している場合は「検査結果通知証」が交付されるという流れです。使用開始届を提出には、前のプロセスとして「消防設備の工事の計画届」を提出し、「着工届」を提出し、実際に消防工事を行う、という手順を踏んだ上のものです。

 

 

検査結果通知書が交付されて初めて消防法に適合した状況になります照れ

本来であれば、営業開始前にここまで持っていくべきです。

旅館業の許可証は、保健所と消防署が連携しているため消防工事・検査が完了しないと交付されません。

 

住宅宿泊事業から旅館業にステップアップを考える方は、消防設備設置状況について確認の上、ご相談くださいねチョキ

コメントは受け付けていません。