第35回規制改革会議でも議論・・・民泊と消防法

こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみですコアラ

住宅宿泊事業法施行から1ヶ月半が経過しました。

 

届出状況については、色々な報道もなされているところですが、さっそく政府の規制改革推進会議でも6月26日に関係省庁と業者を招いたヒアリングが実施され、今後の見直しについて議論が行われました。

主な出席者は、民泊ホストコミュニティ「Japan Hosts Community」、Airbnb Japan株式会社、観光庁、消防庁、厚生労働省など。

 

議論は様々にありますが、個々では民泊経営にあたって重要なポイントの一つとなる消防法について説明したいと思います。

 

まず民泊における消防法令上の取り扱いは、消防法令上、宿泊施設に該当するとされ、自動火災報知設備等の設置が求められますタコ

また、建物の規模や階数等に応じて消火器や誘導灯、などが必要になることもあります炎

 

他方、家主が同居しているホームステイタイプで、宿泊者が就寝する宿泊室が50㎥以下の場合は一般住宅扱いとなります。

これは、住宅宿泊事業に限らず、旅館業でも同様なので許可取得上の重要ポイントですウインクルンルン

 

 

続いて、具体的な消防手続きについて説明します。

手続きの流れは工事内容や所轄消防によって異なりますが、目標は1つ。

「消防法令適合通知書」(又は「検査結果通知書」)をGETすること。

消防法令適合通知書は、要するに消防法に適合しているお墨付きの証です。

 

適合通知書を得るには、次の3ステップを踏みます。

 

①消防法令適合通知書交付申請書を管轄の消防署に提出(「交付してください」とお願いする)

②消防の立入検査を受ける(設置状況の確認)

③適合通知書の交付

 

申請の際に立会い検査の日程を決め、②の検査から問題なければ1週間程度で適合通知書が交付されます。

もし、内装工事や消防工事を行う場合には、これに加えて計画届や着工届の提出なども行います。

消防手続きは一般的に馴染みがない方が多いと思いますが、こうして手続きを知ってみると、リーズナブルな制度になっていることが分かると思います。

 

前述の通り、家主が不在とならないホームステイタイプの民泊では、消防設備の設置が不要になるため、さらに手続きは簡略化されます。

まずは自宅の空き部屋を活用した民泊経営からスタートするのはいかがでしょうかウインクラブラブ

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