新法施行から間もなく1年「住宅宿泊管理業の業務一部再委託の再委託はどこまで可能なのか?」

来る6月15日で改正旅館業法・住宅宿泊事業法が施行されてちょうど1年が経過します。

法律の制定から、民泊物件の激減、届出の準備、新制度のスタートから日数制限、旅館業の切替え、新規案件・・・と

その間にも建築基準法や消防法の改正もあり、目まぐるしく変わる制度と業務に奔走し、長いような短いような1年でした。

 

いよいよ改正建築基準法の施行も間近に控えています・・・・

改正建築基準法が成立!! 今週のまとめ & 消防法令の規制緩和の最新動向☆

この記事からもうすぐ1年・・・・10年位時が流れたように感じます。

 

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観光庁の発表によると、5月15日時点における住宅宿泊事業の届出住宅数15,707件となり、法施行後も順調に増加しています。

このうち、私が届出した件数を思いかえし、貢献度は・・・・・・(笑)

しかし、カピバラ事務所としては、住宅宿泊事業より旅館業申請の案件の方が多いですネキョロキョロ

(住宅宿泊事業の届出はまとめて複数受任することが多いので数的には同じくらいかしら?

 

 

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さて、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の顧問として、アドバイザリー業務もお受けしているのですが、

宅宿泊管理業の業務一部再委託の再委託はどこまで可能ですか?」との質問を受けました。

 

具体的には、住宅宿泊管理業者が管理業の登録をしていない清掃会社に清掃業務を委託し、届出住宅からでたゴミの処理を、清掃会社が廃棄物処理業者に委託する、という内容のものです。

 

民泊施設から排出されるごみは、家庭から出されるごみとは区別され、「事業系のごみ」の扱いになります。事業系のごみは、原則として区の収集などに出すことができず、廃棄物処理業の免許をもった業者に収集運搬・処理を委託しなければなりません。

住宅宿泊管理業者の業務範囲は多岐にわたるので、内容によっては業務の一部を再委託せざるを得ないケースもあるでしょう。

 

住宅宿泊事業法第35条において、「住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し 、再委託してはならない。」と書かれています。これは、住宅宿泊管理業者による業務の丸投げ(又は名義貸し)を禁じる規定です。

 

反対解釈すると、「全部でなければ(=つまりは一部であるならば)再委託してよい」と読むことができます。

法律にはこれ以上のことは書いていないことから、再委託された業務をさらに再委託(つまりは再再委託)することを禁止する規程もありません。

したがって質問に対する回答は、「住宅宿泊管理業の業務一部再委託の再委託はどこまで可能」となります。

しかし、住宅宿泊管理業者は、再委託先の住宅宿泊管理業務の実施について責任を負うこととなるので、再委託期間中は住宅宿泊管理業者が責任をもって再委託先の指導監督を行うことが必要です。

 

住宅宿泊管理業者は、従業者に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければなりませんが、これは再委託を受ける者を含むことからも、住宅宿泊管理業者が管理業務全般の責任を持っていることがうかがえます。

 

 

詳細については、リビンマガジンbiz「住宅宿泊管理業の業務一部再委託の再委託はどこまで可能なのか?」をご覧くださいニコニコキラキラ

住宅宿泊事業の広がりととも重要な役割を担う住宅宿泊管理業者は、コンプライアンスと適正な管理体制が求められます!!

2020年東京五輪開催に向けて、ますます盛り上がってくる民泊の世界を走り抜けましょうキラキラキラキラ

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