トレーラーハウスでグランピングやホテル施設を!「車両」と「建築物」の境目は?

こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみですおねがいキラキラ

 

最近、「トレーラーハウス」を活用した、

民泊やグランピングの

旅館業申請のご相談が増加しています。

 

また、トレーラーハウスを投資対象とする
ファンドも、新たなビジネスとして期待されます。

 

そこで本日は久しぶりに

ホテル・民泊をテーマを取り上げます音符

 

 

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”三密を避けて、風通しのよい環境で、

安心に仕事や旅行をしたい・・・・!!

 

そんな消費者のニーズに応え、

近年、郊外のキャンプ場において、

 

トレーラーハウス車

(車輪を有する移動型住宅で、

原動機を備えず牽引車により牽引されるもの)

 

を利用する例が増加しています。

 

 

トレーラーハウスには、

 

丸レッド自由に移動ができる

丸レッド建築基準法上の確認申請手続きがいらない

丸レッド短期間で製作可能

丸レッド初期投資を抑えることができる

丸レッド税務上のメリットがある

 

などの様々な嬉しい特徴があり、

 

最近は移動式・店舗、事務所、宿泊施設、

災害時の仮設住宅など

様々な用途に活用されています星

 

車のような、

住宅のような、

まさに動く家・・・・

 

建築基準法上の確認申請は本当に不要?

その理由は??

 

不思議に思われる方も多いと思いますので、

その取扱いについて法律的な整理をお話ししましょう。

 

 

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トレーラーハウスは、
建築基準法上の建築物に

 

該当するもの(=確認申請が必要)
該当しないもの(=確認申請は不要)

の2つに分類されます。

そして、

丸ブルー規模(床面積、高さ、階数等)
丸ブルー形態
丸ブルー設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)

などから総合的に判断して、

「随時かつ任意に移動できるもの」は、

建築基準法上の建築物には該当しないOK

ものとして取り扱われます。

「随時かつ任意に移動できる」か否かは

各行政庁の解釈・判断に委ねられますキョロキョロ

 

しかし、

 

「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」
としては、例えば次のようなものがあります。

・車輪が取り外されている
・車輪は取り付けてあるが、パンクしているなどで走行できる状態に保守されていない
・上部の構造が車輪以外のものにより地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができない
・敷地内に移動するための通路がない
・適法に公道を移動できない

臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは、

「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできません!

 

したがって、建築物に該当し、

建築確認申請が必要となるか否かは、

実態に即して自治体と協議する必要がありますニコニコ

 

 

トレーラーハウスを「動く家」と考えると、

その可能性は無限大キラキラ

 

 

なお、建築基準法上の建築物に該当しなくとも

旅館業のライセンスを取得することは可能ですピンクハート

 

トレーラーハウスを活用して宿泊施設を企画したい

品質が良いトレーラーハウスを探している

トレーラーハウスをこんな活用できないか?

 

そんなお悩みをお持ちの方は

ぜひカピバラ行政書士にご相談ください音符

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