こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです
最近、「トレーラーハウス」を活用した、
民泊やグランピングの
旅館業申請のご相談が増加しています。
また、トレーラーハウスを投資対象とする
ファンドも、新たなビジネスとして期待されます。
そこで本日は久しぶりに
ホテル・民泊をテーマを取り上げます
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”三密を避けて、風通しのよい環境で、
安心に仕事や旅行をしたい・・・・”
そんな消費者のニーズに応え、
近年、郊外のキャンプ場において、
トレーラーハウス
(車輪を有する移動型住宅で、
原動機を備えず牽引車により牽引されるもの)
を利用する例が増加しています。
トレーラーハウスには、
自由に移動ができる
建築基準法上の確認申請手続きがいらない
短期間で製作可能
初期投資を抑えることができる
税務上のメリットがある
などの様々な嬉しい特徴があり、
最近は移動式・店舗、事務所、宿泊施設、
災害時の仮設住宅など
様々な用途に活用されています
車のような、
住宅のような、
まさに動く家・・・・
建築基準法上の確認申請は本当に不要
その理由は
不思議に思われる方も多いと思いますので、
その取扱いについて法律的な整理をお話ししましょう。
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トレーラーハウスは、
建築基準法上の建築物に
該当するもの(=確認申請が必要)
該当しないもの(=確認申請は不要)
の2つに分類されます。
そして、
規模(床面積、高さ、階数等)
形態
設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)
などから総合的に判断して、
「随時かつ任意に移動できるもの」は、
建築基準法上の建築物には該当しない
ものとして取り扱われます。
「随時かつ任意に移動できる」か否かは
各行政庁の解釈・判断に委ねられます
しかし、
「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」
としては、例えば次のようなものがあります。
・車輪が取り外されている
・車輪は取り付けてあるが、パンクしているなどで走行できる状態に保守されていない
・上部の構造が車輪以外のものにより地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができない
・敷地内に移動するための通路がない
・適法に公道を移動できない
臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは、
「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできません
したがって、建築物に該当し、
建築確認申請が必要となるか否かは、
実態に即して自治体と協議する必要があります
トレーラーハウスを「動く家」と考えると、
その可能性は無限大
なお、建築基準法上の建築物に該当しなくとも
旅館業のライセンスを取得することは可能です
トレーラーハウスを活用して宿泊施設を企画したい
品質が良いトレーラーハウスを探している
トレーラーハウスをこんな活用できないか
そんなお悩みをお持ちの方は
ぜひカピバラ行政書士にご相談ください