インターネット上で広く投資家から出資を募るクラウドファンディングの広がりを背景として、中古不動産の有効活用方法の観点から、平成29年12月に規制緩和が行われた不動産特定共同事業法この改正を機に不動産特定共同事業について、再び注目が集まっています
改正により何が変わったのか
そもそも不動産特定共同事業とは何か
そもそも不動産特定共同事業とは何か
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか
不動産特定共同事業法を一言で説明すると、「小口の資金を集めて不動産投資をする事業」です。
【不動産小口化の3つのメリット~投資家の視点~】
投資家にとって小口化された不動産商品は、大きく3つのメリットがあります。
①少ない資金で投資できる
一般的に実物不動産に投資する場合、ある程度まとまった資金が必要です。購入価額に足る自己資金を用意するか、金融機関等から多額の借入れを行うことが必要となります。しかし、小口化された不動産商品であれば、余裕資金の範囲内で投資を行うことが可能です。
一般的に実物不動産に投資する場合、ある程度まとまった資金が必要です。購入価額に足る自己資金を用意するか、金融機関等から多額の借入れを行うことが必要となります。しかし、小口化された不動産商品であれば、余裕資金の範囲内で投資を行うことが可能です。
②リスクを低く抑えることができる
実物不動産にまとまった投資を行う場合、災害や価格変動もリスク大きくなります。金融機関から借入を行う場合は、自己資金を超える損失を被るリスクを負います。しかし、小口化された不動産商品(匿名組合契約に基づく権利である場合)であれば、投資家が被る損失は出資額に限定されます。
③運用を不動産のプロに任せることができる
実物不動産に投資する場合、不動産投資に関する十分な知識・経験が必要となります。しかし、小口化された不動産商品の場合は、運用を行うのは出資者から委任を受けた不動産特定共同事業者であるため、投資家にリスクを抑えた不動産投資の機会を提供することが可能となります。
このように、不動産の小口化には投資家にとってメリットがあります一般投資家の不動産投資については、自己資金を大きく超え、レバレッジをきかせ、市場価格に見合わない商品を売りつけるという事業者も存在し、社会問題ともなっていますが、小口化商品(匿名組合契約型)は、有限責任でリスクが限定されている点が特にポイントですね。
不動産に投資するファンド事業は、前述のように不動産に関する専門的な知識・経験が必要となりますし、業務遂行の透明性・適正性の確保されることは市場の健全な発展に不可欠です。そこで、不動産特定共同事業には許可制が導入され、法では、投資家保護の観点から、事業者の果たすべき責務が厳格に規定されているのです