不特法の基礎を全7回で解説!「不特法メルマガ講座」を始めました
お申し込みは、こちら
*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。
こんにちは、カピバラ好き行政書士 宿泊サブスクサービス 厚労省が「違法」の判定を下しました。 LINK:新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表
「グレーゾーン解消制度」とは、 今回、グレーゾーン解消制度において 厚労省の回答は 「宿泊サブスクは旅館業に該当し、 というものでした。 すなわち、 宿泊サブスク=旅館業の理由宿泊サブスクが旅館業に該当する理由は、 詳しくは、以前ご紹介をした 「定額で1泊から日本全国住み放題」の”ADDress” 複雑な旅館業法との関係は!?新サービス「宿泊サブスク」は違法? ADDressが直面する課題とその理由…2/5日経新聞より 新ビジネスを促す規制の在り方とは? 近年、IT化が急速に広がり、 ポストコロナ時代の観光産業の復活を見据え、 ここで、私はぜひ、
特区民泊とは?
特区民泊とは、「国家戦略特別区域法」に基づき 特区民泊の概要は、次の内閣府の資料にまとめられています。 |
以下、特区民泊の特徴を詳しく見ていきましょう
特徴1 旅館業法の規制を受けない
同法の許可を受けずに、 ただし、特区民泊を実施している地域で、
このような法的な仕組みは、 すなわち、住宅宿泊事業法(民泊法)
特徴2 衛生管理や苦情対応の義務が課される
事業者がこのような義務を負うことは、
たとえば、自治体の条例で「3日」が定められた場合、
このような最低宿泊期間の定めは、 そのため、特区民泊の施設は、 特徴5 実施地域が制限される
2021年8月現在、特区民泊を営むことができるエリアは、
ポストコロナ時代における民泊法改正の提案それでは、住宅宿泊事業法(民泊法)を 当事務所は、ポストコロナ時代の観光産業の回復を見据え、 【住宅宿泊事業法の改正提案】 ①各自治体は、条例で、区域を定めて、「一定の期間」 ②「一定の期間」以上の期間における宿泊日数は、 ③「一定の期間」は「7日」以上の期間として定める。 たとえば、ある自治体が、1~2週間程度の すると、その区域で6泊7日以上の宿泊を受け入れた場合、
結果、この区域では、1週間以上の長期滞在客を受け入れることで、
具体的な法令の定めに落とし込む場合、 |
この改正案をすすめる理由(5つのメリット)
当事務所がこの改正を提案する理由は、
メリット1:自治体の裁量により規制緩和を決定できる
住宅宿泊事業法(民泊法)は、
この点、私が提案する改正案は、
規制緩和をしたい自治体にのみ、条例を作る自由を与える。
メリット2:特区民泊と同じ「通年民泊」を全国展開できる
これまで、特区民泊を導入してみたいけれども、 国家戦略特別区域法の制約なしに
メリット3:建築基準法等の諸法令との整合を保つことができる
私が提案する住宅宿泊事業法の改正案では、
なお、特区民泊の制定当初、最低滞在期間は
全国的に2泊3日以上の滞在を「住宅」扱いとして
仮に私の改正案が実現した後も、特区民泊の実施地域では
メリット4:長期滞在により、地域に高い経済効果をもたらす
観光によりもたらされる経済効果は、
この事実を踏まえ、観光庁は、
この点、私が提案する改正案は、
メリット5:宿泊サブスク等の新ビジネスを促進できる
宿泊サブスクは、旅館業法に基づく許可を受けない住宅に (参照:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68848330U1A200C2EA1000/)
また、厚生労働省の通知により、 (参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0406&dataType=1&pageNo=1)
この点、当事務所が提案する改正案により、 また、これらの事業が民泊法の規制下に置かれることで、
そして、宿泊サブスク等の新ビジネスが健全に成長すれば、 都市と地方に複数の拠点を置いてリモートワークをしながら生活を送る 空き家の利活用や生活様式の多様化といった社会課題の解決のためにも、 |