不特法Q&A【法律】金商業者であれば不特法第4号許可は問題なく下りますか?

不特法アドバイザーの石井くるみですニコニコ

Q&Aを通じて、皆様のファンド事業に
役立つ情報を提供して参りますピンクハート

本日は、SPCが不動産を所有する
「特例事業型」の不特事業を検討する
相談者様から寄せられた
許可取得に関するQ&Aをご紹介します。

【質問】
対象不動産のオフバランスが可能な
特例事業(SPC)型ファンドの組成を検討しています。

すでに第2種金融商品取引業

ライセンスがあるので、
不特法第4号事業許可取得は

問題ないでしょうか?

【回答】
まず、自社の「業務方法書」を

確認しましょうキョロキョロ

 

第二種金融商品取引業の登録

を受けていても、

業務方法書の内容によっては、
第4号事業の許可を

受けられないケースがあります。

【解説】

果たしてどのようなケースだと

4号事業の許可を受けられないのかダルマ

 

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