本日は、旅館業許可の実務に大きな影響を与える通知について解説します。
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厚労省・国交省から保健所への一斉通知
令和8年5月28日、厚生労働省と国土交通省から、
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」
という通知が出されました。
この通知で特に重要なのは、戸建住宅や共同住宅を簡易宿所・ホテル・旅館に転用する場合の建築基準法への適合性確認です。
これまで実務では、よく次のように整理されてきました。
住宅を、旅館やホテルなど宿泊施設に用途変更する場合でも、
用途変更部分が200㎡以下であれば、建築確認申請は不要
この整理自体は、今でも間違いではありません。
もともと2018年前後には、インバウンド急増による宿泊施設不足を背景に、民泊・旅館業・建築基準法の分野で大きな規制緩和が進みました。
その一つが、用途変更の建築確認申請が必要となる基準を、従来の100㎡超から200㎡超に引き上げたことです。
この規制緩和により、戸建住宅を簡易宿所や一棟貸し宿泊施設として活用する例が格段に増えました。
しかし、「建築確認申請が不要」=「建築基準法への適合確認も不要」という意味ではありません。
確認申請手続きが行わないだけであり、あくまで用途変更に伴い、「住宅」から「ホテル・旅館」用途としての建築基準法への適合は必要です。
200㎡以下で確認申請不要でも建築士の証明書が必要に!
今回の通知では、旅館業許可時に次の書類を求めるよう示されています。
用途変更する床面積の合計が
200㎡を超える場合:用途変更に係る確認済証
200㎡以下の場合は:建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書
200㎡以下の小規模建物も建築基準法への適合が重要に
つまり、200㎡以下で建築確認申請が不要な案件であっても、今後は保健所から、
「建築士による適合証明書を提出してください。」
と言われる可能性が高くなります。
実際、カピバラ事務所では、申請中のすべての案件について、各保健所から追加の依頼資料の提出を求められています。
これは、旅館業許可の実務にとって非常に大きな変化です。
これまで、200㎡以下の小規模な建物であれば、比較的スムーズに宿泊施設化できるケースもありました。
しかし今後は、宿泊施設として建築基準法に適合しているかを、建築士が確認・証明できるかが重要になります。
建築士が確認する主なポイントとしては、たとえば次のようなものがあります。
- 用途地域上、ホテル・旅館・簡易宿所として利用できるか。
- 接道に問題はないか。
- 避難経路は確保されているか。
- 防火地域・準防火地域の規制に適合しているか。
- 非常用照明、排煙、内装制限、竪穴区画などに問題はないか。
- 過去の増改築に違法性はないか。
- 建築確認図面と現況が一致しているか。
特に、古い戸建住宅、図面が残っていない建物、過去に増改築がある建物では、建築士が簡単に証明書を出せない可能性があります。
その場合、追加調査、是正工事、設計変更が必要になること
場合によっては、旅館業許可の取得自体が難しくなるケースもあり得ます。
購入したけど違法建築物で許可が取れない…物件選びは慎重に!
この通知は、宿泊事業者や不動産事業者にとって、事業判断にも影響します。
これからは、物件を取得してから、あるいは賃貸借契約を締結してから建築基準法への適法性を確認するのでは遅い場合があります。
宿泊施設として活用する前提で物件を検討する場合には、初期段階で次の確認が必要です。
- 用途地域・建物用途・延べ面積の確認
- 建築確認済証・検査済証・図面の有無の確認
- 用途変更面積が200㎡を超えるかどうかの整理
- 200㎡以下でも、建築士の適合証明書が取得できるかの確認
- 消防設備・避難経路・警報設備等の確認
- そのうえで保健所への旅館業許可相談
今後は、建築・消防・旅館業を同時に確認してから進める
ことが重要になります。
結論として、
「200㎡以下なら安心」
という時代は終わりつつあります。
これからは、
「200㎡以下でも、宿泊施設として建築基準法に適合していることを説明できるか」
が問われます。
今回の通知を踏まえ、旅館業許可の実務では、これまで以上に慎重な物件調査と専門家連携が求められることになります。
くるみ事務所では、建築基準法・消防法への理解に加えて
消防・建築など専門家へとの連携により、一気通貫でご相談に乗ることができます。
本通知のビジネス影響を正しく理解して、より適法性・安全性が問われる、新たな時代への対応を進めていきましょう🤗

