借地上の建物を対象とする不特法ファンドのリスクと組成上の留意点!借地の契約内容が重要

最近、不動産特定共同事業のクライアントから「土地を取得せず、借地上の建物だけを対象としてファンドを組成したい」とご相談が増えています。

 

土地を取得しないため、取得価格を抑えやすく、投資家に提示する利回りを高めやすいというメリットがあります。

そのため、ホテル、店舗、商業施設、簡易宿所、介護施設など、収益建物を対象とするファンドで検討されることがあります。

 

もっとも、借地上の建物を対象とするファンドでは、「建物だけを取得するからシンプル」とは限りません。建物の収益性や売却可能性は、土地を利用できることを前提としているため、借地契約の内容が非常に重要になります。

 

借地上建物ファンドの主なメリット

借地上建物ファンドには下記のようなメリットがあります。

・土地取得費が不要となり、ファンド総額を抑えやすい
・取得価格が抑えられるため、利回りを高めやすい
・土地所有者は土地を売却せずに活用できる
・事業者は少ない資金で収益物件をファンド化しやすい
・ホテルや店舗など、運営型不動産と組み合わせやすい

このように、借地上建物ファンドは魅力的なスキームです。

一方で、土地を取得しないということは、安定的な土地利用権が事業に大きな影響を与えます。

確認すべき主なポイント

例えば、駅前の収益ビルをファンド化する場面を考えてみます。

 

土地建物をまとめて取得すると価格が高くなりますが、土地は借地で、建物だけを取得できる場合があります。この場合、土地代がかからない分、ファンド総額を抑えることができ、利回りも高く見せやすくなります。

 

そのため、事業者としては「これは良いファンドになりそうだ」と考えたくなります。

しかし、ここで注意すべきなのは、建物の利回りだけではありません。

一番大事なのは、その建物がどのような借地の上に建っているのかという点です。

 

同じ「借地上の建物」でも、借地の種類によってリスクは大きく変わります。

 

例えば、普通借地権や旧法借地権であれば、一般的には借地人の保護が強く、土地を使い続けられる可能性は比較的高いといえます。もっとも、その場合でも、借地期間、更新条件、地代の変更、建物を売却するときの地主承諾などは確認が必要です。

 

一方で、事業用定期借地権の場合は、考え方が大きく変わります。

定期借地権は、期間が終われば土地を返すことが前提です。そのため、借地期間がどれだけ残っているか、最後に建物を撤去する必要があるか、撤去費用を誰が負担するかが非常に重要になります。

 

 

投資家に説明すべきリスク

借地上建物ファンドでは、利回りの高さだけでなく、その背景にあるリスクも説明する必要があります。

 

土地を買わないから、取得価格を抑えられる。
一方で、土地を買わないから、建物の利用は借地契約に左右される。

この点を、投資家に十分に説明することが重要です。

 

特に、次のリスクは説明しておくべきです。

  • 借地契約が終了すると、建物を使い続けられない可能性があること
  • 地代が上がると、収益が下がる可能性があること
  • 地主の承諾がないと、建物の売却や転貸が難しい場合があること
  • 定期借地権の場合、期間満了時に建物撤去が必要になる可能性があること
  • 借地期間が短くなると、売却価格が下がる可能性があること
  • 売却や再組成が予定どおり進まず、元本償還に影響する可能性があること

まとめ

借地上の建物を対象とする不特法ファンドは、土地取得費を抑えられるため、利回りを高めやすい有効なスキームです。

 

一方で、土地を取得しない以上、投資のリスクと収益性は「借地契約の内容」に大きく依存します。

特に、借地契約が「普通借地権」・「旧法借地権」なのか、「事業用定期借地権」なのかによって、注意すべきポイントは大きく変わります。

 

そのため、借地上建物ファンドを検討する場合は、物件取得前・募集開始前の段階で、借地契約の内容、建物の権利関係、賃料収入の整理、満期時の出口戦略、投資家への説明内容をしっかり確認することが重要です。

 

借地を対象としたファンドを検討される場合は、ぜひ、くるも事務所にご相談くださいね。

 

 

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