こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです
さて先週は、東京・湯島の東京財務事務所への訪問からスタートしました。目的は、第二種金融商品取引業(信託受益権の取扱い)の登録申請に向けた行政面談です。
お客様と一緒に、上野の喧騒を離れた、ひっそりとした佇まいの湯島の東京財務事務所へ。
概要書(※下記参照)の提出自体3月には済んでいたのですが、面談日を調整する頃にコロナの問題が持ち上がり、その後緊急事態宣言が発出されたため、審査業務が中断されてしまいました。
宣言解除直後に照会した際には、申請業務が滞っており、順番待ちと言われましたが、思いのほか早く面談が設定できて嬉しかったです
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「自然エネルギーを対象としたファンド事業を始めたい」
「不動産特定共同事業の特例事業(SPC型スキーム)を検討している」
「信託されて受益権化された不動産の取引を行いたいので、第二種金融商品取引業者の登録をしたい」
こんなご相談もカピバラ事務所には寄せられます
第二種金融商品取引業のライセンスを取得する動機は、
「事業型ファンドを組成する」
「信託受益権の売買やその仲介をする」の大きく2つがあります。
不動産か、それとも事業か、と対象こそ異なりますが、「他人からお金を集めて投資する」という意味では、不動産特定共同事業と第二種金融商品取引業の事業型ファンドには多くの共通点があります
他方、信託された不動産(信託受益権)は、不動産の証券化(みなし有価証券)という点でFTKの特例事業と共通していますが、FTKと異なり、小口化されることは通常ありません。
「第二種金融商品取引業者への登録は難しいの」
「第二種金融商品取引業者への登録は難しいと聞いたので、不特法の方がよいのでしょうか・・・」
等の質問をよく受けます。
そこで、第二種金融商品取引業登録の申請でいちばんハードルとなる「人的要件」について解説して参ります。
■ 第二種金融商品取引業とは?
金融商品取引業には、金融商品取引法(以下、「金商法」)に定める
第一種金融商品取引業
第二種金融商品取引業
投資運用業
投資助言・代理業
の4つの類型があります。
そして、第二種金融商品取引業とは、
投資信託・集団投資スキーム持分(ファンド)の自己募集
第二項有価証券(みなし有価証券)の売買、売買の媒介・代理、私募の取扱い
などを業として行うことです。
株などの第1項有価証券ほどは流動性が高くないものの、金融商品を取り扱うビジネスであるため、事業者は法律等を遵守し、内部管理体制を整え、投資者の保護を図ることが必要です
■ 第二種金融商品取引業の登録の流れ
第二種業を行うには、事業を始める前に、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があります。
相談や申請先は、主たる営業所を管轄する財務事務所です。
例えば、本店が東京都内であれば、東京財務事務所理財第8課が提出先です。
登録の申請から業務を開始できるまでの流れは以下のとおりです。
①概要書の提出
②事前相談
③登録申請
④審査
⑤登録通知書交付
⑥ADR措置・協会加入等
⑦営業開始
書き出すとコレだけですが、①事前相談から、②申請までたどり着くまでの道のりは長いです
①の事前相談では、具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などを図表等を用いつつ当局に説明します。
申請に要する期間は会社の状況により異なりますが、場合によって、この事前相談に6カ月~くらい時間がかかります。
長くなりますので、次回に続きます