財産管理報告書のメール交付には、電子取引業務の認可を受ける必要がありますか?

不特法アドバイザーの石井くるみです。

不特法に取り組むクライアント様から、
IT化による業務効率改善のご要望を多く
受けます。

本日は、特にご相談の多い、
法定書面の電子交付に関する
Q&Aをご紹介します。

【質問】
これまで郵送していた
財産管理報告書をメールで交付に
切り替えたいと考えています。

新たに不動産特定共同事業法の
「電子取引業務の認可」
を受ける必要がありますか?

【回答】
いいえ、電子取引業務の認可を
受ける必要はありません。

【解説】
詳しい解説はメルマガにて行っています。

 

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