こんにちは。
不特法アドバイザーの 石井くるみです。 入国制限緩和と円安で 期待が高まるインバウンド需要 全国旅行支援開始・入国制限の緩和から 初めての週末はいかがお過ごしでしたか
日本は10月11日、 新型コロナウイルスの感染拡大抑制のため 実施してきた入国制限を、 2年半ぶりに緩和しました。
先週14日(金)は 1ドル=148円台まで 為替相場が下落し、 円安傾向が鮮明に なっています この急激な円安と 入国制限の緩和により、 飲食や旅行、ホテル業界を中心に 再び『インバウンド需要』 が活性化することが期待されます |
旅館業法の改正動向今後のインバウンド事業の展開 を見越して、最新の規制動向 を学んでおきましょう。 10月7日、日本政府は、 感染対策に従わない旅行者の 宿泊拒否を可能とする 旅館業法の改正を行うことを 閣議決定しました。
現行の旅館業法第5条には、 宿泊施設側から 宿泊を拒否できる場面として 「宿泊しようとする者が 伝染性の疾病にかかつていると 明らかに認められるとき。」 という規定があります。
しかし、どのような場面が 「明らかに認められる」 かは漠然としており、 はしか、天然痘など 外見的に判断できる 場合でなければ 宿泊施設側は 判断することが困難でした。
そこで、改正法では、 一類感染症、 二類感染症、 新型インフルエンザ等感染症、 (入院、療養を要する)指定感染症、 新感染症を 「特定感染症」と総称し、 その国内発生期間に限り、 発熱などの症状が出ている 宿泊客に検査結果等を提示する 協力を求めることが できることとしています。 事例を具体的に検討具体例を考えてみましょう
国内で特定感染症が 発生している期間において、 発熱などの症状が 出ている旅行者が ホテルのロビーに現れた場合 ホテル側は、特定感染症の 検査結果などの提示を 求めることができます。 もし、この旅行者が病院での 検査に応じない場合、 ホテル側は、この人の宿泊を 拒否することができます
なお、現行法の下、 このような対応をして 旅行者の宿泊を拒否すると、 違法と判断される 可能性が極めて高いです
なぜなら、宿の確保は 旅行者の安全確保 にとって極めて重要であり、 特に発熱などの症状がある場合は 死活問題となるためです。
※私たちも、外国に旅行に行って 具合が悪くなった時に予約していた ホテルに泊まれないと困りますよね また、宿泊拒否は、特定の病気を 持った人々に対する差別に該当する ケースがあり、人権の観点からも 慎重な判断が求められます。
※過去にハンセン病患者に対する 宿泊拒否が違法と判断された 判例があります。 観光立国の要は「信頼感」!コロナ対策の教訓から、 特定感染症が疑われる旅行者 の宿泊を拒否できるケース を定めることは必要では ありますが、
その前提として、 旅行者の健康と安全 を守るセーフティネット を用意することが
旅行者の人権・安全 を確保し、そして、 世界中の旅行者から 信頼される『観光立国』 を作っていくために 極めて重要です。 これから秋が深まり、 紅葉が楽しめて、 旬の味覚も楽しめるシーズン
外国人旅行者に 安全安心な旅行を 楽しんでいただき
日本経済も元気を 取り戻していくことに 期待したいですね😉 |