不特法アドバイザーの石井くるみです
Q&Aを通じて、皆様のファンド事業に
役立つ情報を提供して参ります
本日は、SPCが不動産を所有する
「特例事業型」の不特事業を検討する
相談者様から寄せられた
許可取得に関するQ&Aをご紹介します。
【質問】
対象不動産のオフバランスが可能な
特例事業(SPC)型ファンドの組成を検討しています。
すでに第2種金融商品取引業
ライセンスがあるので、
不特法第4号事業許可取得は
問題ないでしょうか
【回答】
まず、自社の「業務方法書」を
確認しましょう
第二種金融商品取引業の登録
を受けていても、
業務方法書の内容によっては、
第4号事業の許可を
受けられないケースがあります。
【解説】
果たしてどのようなケースだと
4号事業の許可を受けられないのか
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