テレビ朝日「グッド!モーニング」の民泊関連ニュースの取材を受けしました!

2026年6月19日放送のテレビ朝日「グッド!モーニング」において、

民泊関連ニュースの取材を受けました。

 

ニュース映像はこちら↓
“悪質”民泊事業者に業務停止命令 民泊住所でエステ店経営「1カ月貸した」不正横行【もっと知りたい!】【グッド!モーニング】(2026年6月20日) – YouTube

 

 

 

民泊施設でエステ店が営業されている?!

今回取り上げられたのは、新宿区内で住宅宿泊事業の届出がされている住宅において、

くエステ店の営業が確認されたという事案です。

もっとも、報道で取り上げられた個別の事案については、

・住宅宿泊事業者とエステ店を営業者との関係

・賃貸借契約や管理規約の内容

・実際の営業実態

など、外部からは確認できない事実関係も多くあります。

そのため、誰がどのような法令違反をしているのかを一概に断定することはできません。

 

 

ただし、住宅宿泊事業法の趣旨に鑑みると、

届出住宅が本来予定されていない

事業用途に使われているのであれば、

制度の趣旨に合わない実態が生じているといえます。

 

住宅宿泊事業の趣旨は「住宅」がベース

住宅宿泊事業は、いわゆる民泊新法に基づき、

年間180日を上限として、住宅を宿泊者に提供する制度です。

この制度は、宿泊提供日以外の日について、

届出住宅が自宅、賃貸住宅、別荘など、

あくまで「住宅」として使用されることを前提としているものと理解されます。

そのため、例えば次のようなケースでは、それぞれ法的な整理が必要になります。

 

 

考えられる可能性と問題点とは?

① 当該物件で住宅宿泊事業を行わないこととして、エステ店に事業を変更した場合

当該物件で住宅宿泊事業を行わないこととし、エステ店に用途を変更した場合には、住宅宿泊事業法に基づく廃業届の提出が必要になると考えられます。

 

② ハイシーズンは住宅宿泊事業を行い、閑散期はエステ店として営業している場合

ハイシーズンは民泊として営業し、閑散期はエステ店として営業するという場合には、宿泊提供日以外の届出住宅を居住以外の事業用途で使用していることになり、事実関係によっては住宅宿泊事業法の趣旨との関係で問題となる可能性があります。

 

③民事上の問題点

民事上の観点も重要です。当該物件が賃借物件である場合、エステ店としての利用が賃貸借契約上認められているかを確認する必要があります。

また、分譲マンションであれば、管理規約上、住宅宿泊事業やエステ店としての営業が認められているかも重要な確認ポイントになります。

④ エステ店側の許認可の観点

エステ店の具体的な業態によっては、別途、保健所への届出等が必要になる場合もあります。

例えば、まつ毛エクステンションや剃毛等を行う場合には、美容所としての開設届が必要となる可能性があります。

 

 

住宅宿泊事業の日数制限による悩み

今回のような事案の背景には、住宅宿泊事業に年間180日の宿泊提供日数の上限があることから、宿泊提供を行わない期間や閑散期における収益化を考える事業者がいる、という事情も考えられます。

しかし、民泊として届出をした住宅を、空いている期間だけ別の事業に使えばよい、という単純な話ではありません。

住宅宿泊事業法、旅館業法、賃貸借契約、マンション管理規約、用途地域、消防、保健所関係の手続きなど、確認すべき事項は多岐にわたります。

 

 

民泊や旅館業は、単に「泊める場所を用意する」だけのビジネスではありません。

・住宅、宿泊施設、事業用店舗のいずれに該当するのか

・誰が運営主体なのか

・どの法令に基づいて営業しているのか。

・建物所有者、管理組合、近隣住民との関係は整理されているのか。

 

 

これらを一つずつ確認し、適法かつ安定的に運営できる体制を整えることが重要です。

当事務所では、これまで旅館業、住宅宿泊事業、民泊関連手続きについて、多数の許認可・届出・運営相談に関わってきました。

今後も、民泊や宿泊事業が地域と共存しながら健全に発展していくよう

法令実務の観点から情報発信とサポートを行ってまいりますピンクハート

 

 

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