こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです(*^▽^*)
2018年7月2日、京都市の三条駅に直結する好立地に、女性専用のホステル『CAFETEL』が開業しました。
開業にあたっては、当事務所が旅館業の許可申請に携わったため、喜びもひとしおです☆
女性専用ホステル『CAFETEL』のご紹介
CAFETELのコンセプトは「女子旅をデザインする」
シンボルである「三嬢さん」(3人組の女子)に象徴されるよう、一人よりも3倍楽しい、女子3人旅を提案しています♪
女性専用のホステルというだけあって、内装やアメニティがとってもオシャレ!
ホステルが所在する三条駅のすぐそばには、鴨川が流れており、きれいな景色が広がっています。
旅館業法5条『宿泊拒否制限』との関係
今回のホステルは女性専用であり、男性は宿泊することができません。
「大人限定」や「女性限定」のように、宿泊者を限定する宿泊施設を作る際には、旅館業法5条の宿泊拒否制限に抵触しないかがよく議論になります。
旅館業法 第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
この点、厚生労働省は「旅館業における衛生等管理要領」を2017年12月に改正し、次の解釈規定を加えました。
旅館業における衛生等管理要領 Ⅳ 宿泊拒否の制限 2
多様な消費者ニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、例えば、大人向け等営業上の工夫として利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合、宿泊拒否には当たらない。
すなわち、「大人向け」や「女性専用」といった営業上の工夫として、子供や男性の宿泊を拒否する場合も、合理性が認められる範囲内であれば、旅館業法5条の宿泊拒否制限の規定には抵触しないことが明確化されています!
(なお、例えば、宿泊可能者を特定の国籍・人種に限定するような差別的な制限は、当然に認められません)
今後、利用者のターゲットを絞る宿泊施設をプロデュースしようとする場合には「合理性が認められる範囲内」か否かを慎重に検討しましょう(^^)/