福岡市ホテル&民泊開発で注意すべき独自のルール「福祉のまちづくり条例」と「市長との事前協議」

こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみですおねがいキラキラ

先週は、旅館業の事前調査のため、福岡へ行って参りました飛行機

 

ホテル開発需要が旺盛な福岡です。

私もこのところ毎週のように出かけているような・・・・ニコニコ

 

旅館業申請を検討しているのは、築30年、延床4000㎡を超える大型マンション。

小規模であればあまり心配しなくても問題ありませんが、大規模な用途変更は建築基準法や消防法の規制が厳しく、築古となると既存不適格部分もあるので、途端に申請ハードルが高くなります。

 

コンバージョンするために、どういう手続きが必要なのか?

どれくらい改修工事が発生し、費用がかかるのか?

 

この見極めはプロジェクトそのものに大きな影響を与えるので、事前調査は、最も慎重に進めなくてはならない、神経を使う業務ですキョロキョロハッ

 

建物の規模に応じて消防設備が必要になること、用途変更の確認申請が必要になることは全国共通のテーマですので、本日は、旅館業申請にあたり留意すべき福岡市独自ルールについてお話したいと思いますピンクハート

(幸い、検討物件は新耐震基準、完了検査も受けている建物です)

 

 

 

 

 

福岡は春真っ盛り♡

福岡市福祉のまちづくり条例とは?

 

福岡市では、「福岡市福祉のまちづくり条例」という条例があります。

高齢者や車椅子を利用するなど身体に不自由がある人でも安心・快適に利用できるよう、不特定多数の人が出入りする公共交通機関やホテルなどの建物(=まちづくり施設)では、段差をなくす、出入口の幅をゆったり取るなど一定の整備基準に適合させましょうという内容のものですオカメインコセキセイインコ青セキセイインコ黄

 

条例第26 条第1 項の規定により、宿泊施設等の「特定施設」の新築や改修(用途変更を含む)を行う場合は、整備基準に適合の上、確認申請予定日の14 日前までに事前協議手続きが必要となります。

 

しかし、整備すべき箇所は出入口、廊下、傾斜路、階段、EV、WC、客室、敷地内通路等多岐にわたります。既存建物のEVの規格や廊下幅を変更は、現実的に適合困難と考えられます・・・・・・・・ガーン

 

そこで、実際は確認申請を必要としない範囲の用途変更や改修工事を伴わない用途変更については遡及しないという運用がなされているようです。

少し安心したものの、用途変更に伴う改修工事の必要性についても厳密に検討する必要がありますね。

また、客室内のトイレやお風呂をリフォームする場合は、適合義務があるので、なかなか重たいハードルですアセアセ

 

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検討物件の建物内部も見学させて頂きました。

 

福岡市旅館等設置規制指導要綱とは?

福岡市では、「福岡市旅館設置規制指導要綱」により、建物を旅館・ホテルへ用途変更する場合、旅館業申請書・確認申請書提出前に市長への事前協議が要請されます。
これは、いわゆる「ラブホテル規制」ですね。
対象は、次のいずれかに該当する場合です。
①建物の「全部」を旅館・ホテル営業に用途変更する場合
②建物の所有者が、建物の「一部」を旅館・ホテル営業に用途変更する場合
いずれも簡易宿所営業は対象外となっています。
事前協議手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
①計画概要を記載した標識を設置し、その旨を市に報告
②周辺住民及び町内会長への事業説明(説明内容は、建築物概要、工事内容、営業方針や運営管理体制など)
③標識設置から30 日以上経過後に事前協議書を提出
(添付書類)
・計画公開報告書
・計画説明結果報告書
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図(色彩、写真)
・広告物、屋外照明設備等の図面
・営業方針及びフロント業務の方針
・各階定員算定表
④市長の判定
ここで「ラブホテル類似施設に該当しない」と市長の判断を受け、確認申請手続きへ進むことととなります。
旅館業申請を行う前に、建物プランや運営管理体制を固めなくてはなりませんウインク
準備はたいへんですが、ホテル事業を長期的・継続的に進めるには近隣の方との関係構築が重要ですし、始めに態勢を整えておくことで後の運営時の負担が減りますので、前向きに取り組みましょう!!

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