先週後半から寒さが逆戻りしました。花冷えとも言いますが、気温の変化で体調を崩しやすい、要注意の時期です
昨年暮れに、東京都・荒川区のマンションの一部にて、「宿泊ビジネス(旅館・ホテル営業)を始めたい」とご相談を受けて手続きを進めています。標識設置、近隣住民周知、協定締結、中間検査、など諸々の作業を終えて、先週、ついに最終の保健所検査でした
許可が下りるまで本当にもうあと一息です
荒川区は以前、旅館業のハードルがゆるいと言われ、都内では不動産価格が低めなこともあり、民泊が盛んなエリアでした。
ところが、2018年6月の改正旅館業法施行と同時に、荒川区は厳しい内容に条例を改正したのです
全国的には規制緩和が行われたのに、荒川区は反対の方向に舵を切りました。
荒川区での旅館業申請は、通常より多くの手続きが求められます。
①標識設置と標識設置届提出
③近隣住民説明会の告知
(同一建物内の住民、敷地から半径10m以内の建物の住民、前面道路が10m御南の場合は、幅員10mの道路に接するまでのすべての住戸の住民、事業者も含む)
④説明会の開催
⑤説明会開催報告書の提出
(⑥用途変更や前面道路の幅員が10m以下の場合は、町会との協定書も必要(要綱))
⑦建物の安全指導要綱に基づく審査(都市計画課)
⑧旅館業申請書の作成・提出
⑨消防工事
⑩消防・保健所検査
これらをクリアしてようやく許可取得にこぎつけます。
荒川区は地域に根差している住民が多く、住宅も密集しているため、旅行者のマナー違反やトラブルに対する懸念が多い地域です。
荒川区での近隣住民会の様子をリビンマガジンBizにて執筆しました。
「旅館業務の近隣住民説明会の様子ってどういうもの」
「近隣住民からはどういう意見が寄せられるのだろう」と、興味ある方は、ぜひご覧下さいね