こんにちは。
不特法アドバイザーの
石井くるみです
6月も半ばとなりましたが、まだ東京では梅雨入りはせず、
初夏のカラッとした暑い天気が続いていますね🌞
さて、不動産の信託受益の売買仲介業務やファンド事業を始めたい、
と金融商品取引業者への登録についてご相談が増えています。
金商業登録において求められる「人的構成」の要件は?
金商業の登録を受けるようとする場合、
最も大きなハードルになるのが「人的構成」です。
最低限、次の4種類の人員を確保しなければなりません
(1) 金商業を経験するに足る知見と経験を有する経営者
(2) 金商業の経験のある常務に従事する役員
(3) 金商業の経験のある営業担当者
(2) 金商業の経験のあるコンプライアンス担当者
本日は、上記(2)に関連して、最近よく見かける役員形態である
「執行役員」が、「常務に従事する役員」に該当するか
について、詳しく解説したいと思います
会社法における「役員」の定義
会社法における役員の体系とその役割について、皆さんはご存知ですか
実は、一般的に使われる「社長」や「副社長」のような肩書きについて、
会社法では具体的な定義がないのです
会社法上の役員は、「取締役、会計参与、監査役」の3者のみ(会社法329条)。
ただし、会計参与を置く会社はあまり一般的ではありません。
会社法の役員は登記され、法的な責任を負うものとされます。
普通の会社では、役員=取締役+監査役、と覚えておきましょう🤗
執行役員の定義
一方で、「執行役員」は・・・
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