旅館業におけるフロント要件「非対面チェックイン」のルールが緩和されました!

 

今回は、旅館業を営む皆さまにとって非常に重要な法改正、「旅館業における衛生等管理要領」の見直しについてお届けします。

令和7年(2025年)4月1日から、新たな本人確認方法が正式に認められ、無人・非対面運営の自由度が一段と広がりました!!

 

改正の背景:人手不足とICTの進展

人手不足に悩む宿泊業界において、ICT(情報通信技術)の活用は急務となっています。

そこで厚生労働省は、本人確認の方法やフロント要件について、時代に即した見直しを行いました。

改正のポイント1:自動チェックイン機器」による「本人確認」に新類型

自動チェックイン機器(ICT機器など)による「本人確認」については、これまで、原則としてweb会議などリアルタイムな「従業員との面接」による本人確認が求められてきましたが、今回の改正により、以下のいずれかの方法が可能になります。

【従来の方法の本人確認(現行)】

①ビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認を常時鮮明な画像により、実施宿泊者の顔及び旅券が画像によって鮮明に確認できる

【新しい選択肢(改正後)】

①ビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認を常時鮮明な画像により、実施宿泊者の顔及び旅券が画像によって鮮明に確認できる(現行のまま)

②自動チェックイン機器等を通じた本人情報(氏名、住所、連絡先等)の確認・照合 + 自動チェックインの状況を顔を判別できる角度で録画

 

改正のポイント2:リアルタイムの施設の出入状況の確認が不要に

現行では、防犯対策として、宿泊施設の出入状況の確認を常時監視することが求められていましたが、新ルールでは一定の条件を満たせば、リアルタイムの監視が不要となりました。

【従来の方法の防犯対策(現行)】

①ビデオカメラ等により、出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施

【新しい選択肢(改正後)】

①ビデオカメラ等により、出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施(現行のまま)

②自動チェックイン機器等による本人確認を受けた者に交付した鍵がなければ宿泊者専用区域に出入りできない建物の構造 + 出入りの状況を顔を判別できる角度で録画


厚生労働省の通知はこちらからご確認いただけますウインク

改正のポイント3:外国人旅客のパスポート写しも電子保存OKに

外国人宿泊者については、これまでも写しの保存が求められてきましたが、今回の改正で「電子的な保存」が明記されました。

デジタルチェックインにより、パスポートの情報も電子的に保存・確認が可能になります。

実務上の注意点:条例対応と体制整備をお忘れなく

この改正はあくまで国の通知に基づくものであり、各自治体の条例で別の規定が設けらている場合があります。

営業者は、国と通知を踏まえた上で、施設を所管する自治体のルールへの確認も合わせて行い、運営体制整備を進めておくことが必要です。

 

カピバラ好き行政書士からのアドバイス

今後、インバウンドの再拡大や宿泊ニーズの多様化により、“ゼロ人ホテル”や“省人化民泊”の需要はさらに高まります。制度面からも、こうした新しい宿泊スタイルが後押しされる形となりました。

この機会に、非対面型チェックインシステムや無人運営体制への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?

宿泊施設の許可取得や運営体制の整備については、くるみ行政書士事務所が全力でサポートいたしますおねがいキラキラ

 

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