改正入管法②「特定技能外国人」を受け入れる(雇用)ための手続き

こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみですセキセイインコ青オカメインコセキセイインコ黄すっかりお正月の雰囲気も抜け、日常のリズムが戻ってきましたね。

旅館業の申請関係でクライアント様と打合せ、保健所まわり、行政書士会や日本賃貸住宅管理協会、仕事仲間との新年会など、忙しい1週間でした。現在、特にエネルギーをかけているのは、荒川区と新宿区の旅館業申請。荒川区は、マンションの1部(3部屋)の旅館業申請です。近隣の住民の方との調整にとても気を使います。新宿区は、マンション1棟の用途変更で、玄関帳場(フロント)を設けないので、代替措置について区と協議中。

また、ブログでもご報告したいです。

 

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本日は、前回に続き改正入管法の解説をおねがい

 

特定技能外国人を受け入れる(雇用する)ために必要な手続きとは?

 

新しい在留制度「特定技能」では、外国人の学歴要件と職務の関連性などを気にすることなく雇用できます!特定技能外国人と雇用契約を結び、雇用する受け入れる企業を、入管法では「特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(特定技能所属機関)」と呼びます。

特定技能所属機関(企業)は、出入国在留管理庁長官に対し、一定事項を届出なければなりません。
【随時の届出】
下記の事由が生じたら、随時、対象となる特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号とともに、

各事由ごとに定められる事項を届出なければなりません。

 

ア 特定技能雇用契約の変更

…変更年月日、変更後の特定技能雇用契約の内容

イ 特定技能雇用契約の終了

…終了年月日及 び特定技能雇用契約の終了の事由

ウ 新たな特定技能雇用契約の締結

…新たな特定技能雇用契約を締結 した年月日、その内容

エ 一号特定技能外国人支援計画の変更

…一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日、変更後の計画の内容

オ 登録支援機関に対する一号特定技能外国人支援の全部の実施の委託に係る契約(以下「支援委託契約」という。)の締結

…支援委託契約締結年月日、契約内容

カ 支援委託契約の変更

…変更年月日、変更内容

キ 特定技能外国人の受入れが困難になった時

…特定技能外国人の受入れが困難となった事由、その発生時期、原因、特定技能外国人の現状、受入れの継続のための措置

ク 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生

…不正又は不当な行為の発生時期及びその内容

このように新しく外国人を雇用したり、雇用契約内容が変更するたびに届出・報告しなければいけません・・・・ニコニコタラー

しかし、これはあくまで随時の届出で、定期的な届出も3カ月ごとに必要です。

【定期的な届出】
特定技能外国人を受けて入れている企業は、四半期(3ヵ月)ごとに、下記の事項を届出なければなりません。

 

・受け入れている特定技能外国人の数、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
・届出に係る特定技能外国人が特定技能活動を行った日数、活動の場所および従事した業務の内容
・届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合は、派遣先の名称及び所在地
・特定技能外国人及び同一業務に従事する日本人に対する報酬の支払状況
・従業員の数、新規雇用者数、離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別
・健康保険、厚生年金及び雇用保険の適用の状況並びに労働者災害補償保険の手続状況等
・特定技能外国人の安全衛生に関する状況
・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳、等

 

随時&定期的な届出を忘れないよう、しっかり対応していく必要がありますね富士山

 

1号特定技能外国人を雇用する場合に守るべきルール

 

「1号特定技能外国人」を雇用する場合に、守らなければならないルールは存在するのでしょうか?

まず、特定技能所属機関(企業)は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等、関連する法令を守らなくてはなりません。また、新しい制度で受け入れる外国人が、日本において安定的で円滑な在留活動を行うことができるよう、雇用者側の企業は、サポート態勢を確保する責務があります。
外国人との間の雇用契約(特定技能雇用契約)は、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることや、労働時間、有給取得等、所要の基準に適合していなければなりません。もちろん、かたちばかりではなく、実際に当該特定技能雇用契約の適正な履行が確保も必要です。
1号特定技能外国人の就労が5年を迎えること等による雇用関契約終了時には、本国まで確実に帰国できるよう、必要に応じて旅費を負担するなど適切な措置を行わなくてはなりません。このような企業は、1号特定技能外国人が、日本で安定的・円滑に在留活動を行うことができるよう、職業生活上、日常生活上・社会生活上のサポート(「1号特定技能外国人支援」といいます。)を行わなくてはなりません。

そのため、特定技能所属機関(企業)は、その支援のために、所要の基準に適合した内容の計画(「1号特定技能外国人支援計画」といいます。)を作成し、実施していくこととなります。

次回は、この「1号特定技能外国人支援計画の作成・実施について解説したいと思いますウインクルンルン

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