改正入管法の解説① 新しい在留資格「特定技能」と「登録支援機関」の登録要件は?

成人の日3連休は、日本語学校設立や改正入管法関係の相談をお受けしていました。

昨日は、埼玉からお越しになったお客様とのミーティング。以前から、バングラディシュと文化交流活動を行っていたところ、入管法が改正されると聞いたので新しく創設される、「登録支援機関」の登録をしたいとの内容でした。

そこで本日は、入管法が改正で新しくできる「特定技能」とは、どのような在留資格なのか?「特定技能所属機関」「登録支援機関」とは、それぞれどういうものなのか、ご説明しますルンルン

 

なぜ『特定技能』という新しい在留資格ができたのか?

そもそも、なぜ「特定技能」という新しい在留資格が作られるのでしょうか。その理由は、日本の産業分野における深刻な人手不足が影響しています。

 

例えば、都内のファーストフードやコンビニにで働いているのは、ほとんどが留学生と思われる外国人の人たち。アルバイト募集の貼り紙を見ると、私が学生だった頃に比べてずいぶん時給が上がっているな、と感じます。

 

既存の就労系の在留資格「人文知識・国際業務」では、スーパーのレジ打ち、清掃など単純労働が認められていません。そこで身分系の在留資格を持つ外国人(日本人の配偶者等)だけでなく、「技能実習」や「留学生の資格外活動」で人手不足を補っている実態がありました。しかし、日本の人材は不足するばかりで、このままではそれすらも立ちゆかなくなる・・・・・・マズイ・・・・ガーン

 

そこで、このたび、『特定技能』の在留資格が創設されました。生産性向上や国内人材の確保が困難な状況にある産業分野(現在、全14業種)において、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れることが目的です。これにより、中小・小規模事業者をはじめとする深刻化する人手不足の解消が期待されますキラキラ

 

 

『1号特定技能外国人』に求められる技能とは?

 

1号特定技能外国人には、宿泊、介護、農業等、それぞれの特定分野において、即戦力となる技能(知識や経験)が求められます。これらの技能水準は、各分野別に実施される試験等により確認されます。

また、1号特定技能外国人には、日常会話や分野別業務上支障がない程度の日本語能力が求められます。

 

例えば、「介護」の特定技能の在留資格を希望するAさんと、「宿泊」の特定技能の在留資格を希望するBさんがいるとします。

Aさんは、日本語能力テストと「介護」の技能テストを受験し、Bさんは日本語能力テストと「宿泊」の技能テストを受験します。

 

ただし、第2号技能実習を修了者は、一定程度の技能水準、日本語能力を満たしていると考えられるため、上記「技能試験」「日本語能力試験」が免除されます。

 

「1号特定技能外国人」と「2号特定技能外国人」のちがいとは?

 

『1号特定技能外国人』は、基本的に家族(配偶者及び子)の帯同は認められないので、単身で日本に在留します。また、在留期間は通算5年を超えることができず、5年経過後は自国に帰国します。
これに対して、『2号特定技能外国人』は、要件が満たされる場合は家族の帯同が認められます。また、在留期間の更新に上限が付されません。『2号特定技能外国人』には、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められ、これは、下記のように表現されています。

 

「現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する 技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行で きる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる 水準のものをいう」

 

この2号の技能水準は、各分野別に実施される試験等により確認されます。つまり、特定技能2号の在留資格は、既存の就労の在留資格を得るのと同じかそれ以上の難しさ・・・・??ときおり耳にする「移民政策」とは、違ったものだということが分かりますね。

 

長くなるので、詳細はまたチョキ

 

次回は、特定技能外国人を受け入れる(雇用する)ために必要な手続きについて解説したいと思います。

 

カピバラ好き行政書士事務所では、「登録支援機関」の登録に向けた「改正入管法セミナー」を開催します。

 

 

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