こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです。
お盆を過ぎ、湿度が低く気持ちのよい秋の風を感じるようになりました。
一時より、だいぶ過ごしやすくなりましたね
6月以前から取り組んでいた、大阪の特区民泊の認定が今月16日に下りました。
消防工事やいろいろと事情があり、認定まで非常に時間がかかりましたので、一件落着してほっと一安心しています。認定書をお客様にお渡しするのが楽しみです。
宿泊事業を始める前に、施設周辺の住民や建物の使用者に周知を行う必要があるケースが増えてきました。
2016年に東京大田区、大阪市で始まった特区民泊申請の手続上、近隣住民周知を義務付けたことに倣い、住宅宿泊事業(新法民泊)の届出においても条例を付加する自治体が増え(東京都は全域)、最近は旅館業の申請においても条例や要綱で近隣周知が定められるケースが増えています。
宿泊事業は、以前はある程度規模の大きなホテルなどで営業されるのが一般的でしたが、この数年の規制緩和により、小規模施設や民家を利用した宿泊ビジネスが増加。「ある日突然、自分が住んでいる家の隣が宿泊施設になる」という事態に対してあらかじめトラブルを防止しようという配慮のためです。
周囲の街や住民と強調し、お互い気持ちよく、継続的なビジネスを営むために、近隣住民周知はとても大切なものですが、事業の手続上はいろいろと注意を要する、厄介な面も含んでいます
まず、近隣住民周知についてはルールが各自治体により異なるので、きちんと条例(要綱)等の内容を確認することが重要です。大きなポイントは3項目です。
①周知すべき範囲(対象)
②周知する内容(項目)
③周知の方法
①の範囲についての注意点としては、施設(だいたいは建物ではなく「敷地から敷地」で測ります)から何メートルの範囲なのか。対象は住民のみなのか、事業者も対象なのか(例えば隣が家ではなく店舗の場合)建物の所有者も対象なのか(所有者を探し出す必要がある)など・・・
②周知する内容は、自治体で説明項目が規定されているか否か。規定されている場合は、説明項目に不足がないか。
③周知する方法は、対面か、ポスティング書面送付でよいか。説明会開催も方法としてあるか。
対象範囲、内容、方法に誤りがある場合は、再度周知作業を行わなければなりません。周知後は申請までに近隣住民等からの意見・問合せの受付(待機)期間を設けるケースが多いので、作業がやり直しになると、手続きが立ち止まってしまいます
例えば東京都大田区の特区民泊では、作成した周知文書について、周知作業着手前に保健所と町会からチェックを受ける必要があります。
港区の住宅宿泊事業の届出においては周知対象範囲は建物の敷地から10m以内の敷地に存する建物の居住者なので、周辺が店舗(居住しているものではない)の場合は周知は不要です。
他方、台東区においては、周知対象範囲は建物の敷地から15m以内の敷地に存する建物の使用者(事業者を含む)ですが、施設敷地から110m以内の学校等(小・中学校、高校、大学、幼稚園、保育園等)にも周知が必要です。
もっとも厳しいと感じるのは、渋谷区の住宅宿泊事業の届出における特例届出の場合です。
周知対象範囲は10m以内に存する建物の所有者及び居住者及び町会で、「対面」での周知が義務付けられています。
周知に行ったときに居住者が留守の場合は原則として面会できるまで、複数回訪問しても、どうしても面会できない場合は、
配達記録が残る方法などで送付し、その旨を記録しなくてはなりません
建物の所有者は登記簿謄本から確認できますが、所有者が建物の近隣にいるとは限りませんし、海外や法人の場合も考えられます。区分所有されている分譲マンションの場合は所有者が大勢いるので、その対応もと考えると、かなり厳しいルールと言えます
旅館業の申請や民泊の届出と同時に近隣住民周知も業務として依頼されることが多く、あちらこちらに出かける今日この頃です。先週のお出かけ先の記録を一部ご紹介します。
千代田区神田消防署。秋葉原駅近くに大きな消防署があることを発見しました。
渋谷消防署は以前から何度か足を運んでいます。
浅草からのお馴染みの1枚
新宿区保健所のすぐ近く。旅館業申請の案件で。
蔵前で手続き中のホステルです。休日に行きましたが、絶賛工事中でした。休日も働かれている皆様、お疲れ様です
台東区の案件で近隣住民周知に訪れた際、物件近くに可愛らしい文具屋さん「カキモリ」を発見しました
実は、文房具に目がないカピバラ好き行政書士・・・お店の中には、とてもたくさんの種類の万年筆や、レターセットやノート、クレヨンなどなど・・・・
手作り感あふれる近隣施設Mapもいただいて、ほっこり癒されて帰りました
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