不特法アドバイザーの石井くるみです
先週は名古屋へ出張
新幹線の席はとても空いていました。
そろそろ宅建士の法定講習を受ける時期なのすが、
現在は会場受講ではなく自宅学習スタイルで実施されています。
自分のペースで受講できるのはとても助かります
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さて、本日もQ&Aを通じて、皆様のファンド事業に
役立つ情報を提供して参ります。
今回は、ファンドが取得する
「不動産の価格の決定方法」
について解説します。
【質問】
自社所有の不動産をファンドに
取得させようと考えています。
不動産の売買価格は
自由に決めてよいのでしょうか
【回答】
ファンドが取得する不動産の価格は、
「合理的な価格」、すなわち「時価」
とすることが原則です。
合理的な根拠がない価格での
取引は適正とはいえません
【解説】
ファンドが取得する不動産の価格(「取得価格」)は、
合理的な価格、すなわち「時価」とすることが原則です。
「時価」とは・・・・
詳しくはメルマガにて解説しています。
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