11月に入りましたが、まだまだ夏日の地域も多い、暖かい日々が続いていますね
カピバラ好き行政書士は、不特法の顧問クライアントとの打ち合わせで杜の都仙台へ出張しました
秋は美しい紅葉の季節
仙台名物の牛タンも堪能しました
さて、カピバラ好き行政書士はこの度、(公財)不動産流通推進センターが発行する『月刊不動産フォーラム21』において
『不動産特定共同事業(FTK)のすべて』
と題する新連載を、この2019年11月号からスタートしました
月刊不動産フォーラム21には、これまで『民泊のすべて』及び『民泊と不動産コンサルティング』というテーマで、約2年半にわたって連載させていただきましたが、昨今の不動産特定共同事業(以下、「FTK」といいます。)に関する情報ニーズの高まりを受け、この度はFTKをテーマに執筆をさせていただくことになりました
急増するFTKへの参入
FTK法に基づく許可・登録事業者数の推移をみると、2017年2月には99社だった事業者数は、その2年半後の2019年8月には155社(うち、 不動産特定共同事業の許可事業者数146社、小規模不動産特定共同事業の登録事業者数9社)にまで急増!
増加率で見ると、2年半で実に50%を超える著しい伸びとなります
このFTK参入増加の理由として、連載第1回では、
(1)FTK法の規制緩和、
(2)個人人向け投資不動産販売ビジネスの転換、及び
(3)クラウドファンディング市場の拡大
の3点を中心に解説させていただきました
(1)FTK法の規制緩和
近年、法整備と規制緩和が相次いでいるFTK法について、ビジネス上で特に重要な改正論点は、①特例事業(倒産隔離型スキーム)の導入、②スーパープロ投資家限定事業の創設、③小規模不動産特定共同事業の創設、④電子取引業務(クラウドファンディング) に対応した環境整備の4点です
①の特例事業とは、SPCを使って不動産ファンド組成するスキームであり、事業者の倒産リスクから投資家を保護する効果(一般的に「倒産隔離」と呼ばれる。)があります。
平成25年に特例事業が創設された際には、同事業に参加できる投資家はプロ投資家(FTK法では「特例投資家」と呼ばれる。)に限定されていましたが、平成29年のFTK法改正で、修繕費が一定以下の完成物件を対象とするファンドについては、一般投資家も参加できるよう規制緩和が図られました
カピバラ好き行政書士は、倒産隔離が図られる「特例事業」を使った一般投資家(個人向け)の不動産クラウドファンディングが、近い将来に増加すると予想しています
(2)個人向け不動産販売ビジネスの転換
スルガ銀行の不正融資問題等を契機に、個人の不動産投資に対する融資審査が厳しくなったのは、皆様ご承知のとおり
金融機関の借入を前提として個人顧客に投資不動産を販売する時代は終わりを告げ、今後は、FTK法に基づく不動産クラウドファンディングが個人向け投資不動産ビジネスの主流となっていくでしょう
不特法により、余裕資金の範囲内でファンドに投資する「身の丈に合った」不動産投資が広がることが期待されます
(3)クラウドファンディング市場の拡大
これまで、日本のクラウドファンディング市場の成長はソーシャルレンディングがけん引してきました。
しかし、ソーシャルレンディング事業者の相次ぐ不祥事の発覚により、より透明性の高いクラウドファンディングの仕組みとして、FTKが注目を集めています
より詳細な情報は、次の月刊不動産フォーラム21をご覧ください
https://www.retpc.jp/hon/forum/
ふあふあのスポンジの中に柔らかいカスタードクリームたっぷり
FTKの普及に向け、萩の月をご褒美にしながら、今後も引き続き執筆活動に励んでいこうと思います