27年4月改正予定の犯収法でeKYCはどう変わる? 「画像確認」から「真正性確認」へ!!

来年2027年4月1日から改正犯罪収益移転防止法施行規則が施行され、

不動産特定共同事業者が行う本人確認の実務も大きく変わります!!

 

主な変更は、次のとおりです。

  • 本人確認書類の撮影画像+自撮り 右矢印  廃止
  • 本人確認書類2点の写し+転送不要郵便 右矢印  国内居住者について廃止

改正後は、ICチップ、電子証明書又は偽造防止措置のある一定の書類の原本を使い、本人確認書類の真正性を確認する方法が中心になります。

 

なぜ本人確認方法が変わるのか?

現在、不動産クラウドファンディングでは、

「運転免許証をスマートフォンで撮影し、本人の顔も自撮りする」

というeKYCが広く使われています。

しかし、例えば、他人の運転免許証の氏名や住所を使い、顔写真だけを申請者自身のものに差し替えた偽造画像を作れば、その画像と自撮りの顔は一致します。

この方法で確認できるのは、「提出された画像の人物と申請者が同じ」ということです。

運転免許証そのものが真正なものかまでは分かりません。

実務上よく使われる「本人確認書類2点の写し+転送不要郵便」にも、

同じ弱点があります。

 

コピーを2点そろえても、両方が偽造されている可能性があります。郵便を受け取れたとしても、提出された本人確認書類が真正なものかまでは確認できません。

今回の改正は、こうした本人確認書類の偽造・改ざんによるなりすましを防ぐことが目的です。

 

 

 

原本を使う方法は残る

ICチップ付きの本人確認書類や、対応するスマートフォンを持っていない人もいます。

そのため、市区町村が交付した住民票の写しなど、偽造防止措置が講じられた一定の書類の原本を送ってもらい、転送不要郵便を送る方法は残ります。

ここでいう「住民票の写し」は、市区町村から交付された証明書そのものです。それをさらにコピーしたものではありません。

画像やコピーよりも真正性を確認しやすいため、ICチップを利用できない顧客のための補完的な方法として存置されます。

なお、一定の非居住外国人等については、利用できる本人確認手段が限られるため、別途、例外的な方法が設けられています。一般の国内居住者が利用できる例外ではありません。

国のデジタル戦略との関係

今回の改正は、マイナンバーカードのICチップや公的個人認証を、安全で確実な本人確認基盤として官民で活用する国のデジタル戦略とも一致しています。

紙や画像を人が見る確認から、電子的に真正性を検証するデジタル本人確認への移行です。

 

今から確認すべきこと

まずは、現在利用しているeKYCが、

  • 書類画像を利用する方式
  • ICチップを読み取る方式
  • 公的個人認証を利用する方式

のどれに当たるかを確認しましょう。

 

あわせて、eKYCベンダーの改正対応、ICチップを利用できない顧客への代替手段、システムの切替時期を整理する必要があります。

 

本人確認方法を変更する場合は、クラウドファンディングサイトの更新、犯収法規程・本人確認マニュアル等の見直しなど、十分な余裕をもって対応しましょう。

 

2027年になって慌てることがないよう、2026年中に現在の本人確認方法を棚卸ししておくことをおすすめします。

 

この犯収法の改正については、2026年8月18日(火)に開催予定の
第3回コンプライアンス研修で詳しく解説します↓

 

https://seminar1.kurumigyosei.com/2026

 

どうぞ皆様の業務にお役立てください🤗

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