最近、事務所の近くにペットショップがオープンして、連日多くの人で賑わっています。ペットを家族として愛する人々の熱量を日々肌で感じています! 「カピバラ好き」を公言する私も、子供の頃から動物好きです。 小学校では「いきものがかり」 うさぎ、モルモット、インコ、金魚、ドジョウなどを飼っていました。 さて、本日は「不特法で拓く、新しい不動産ビジネス」と題して、注目
続きを読む『不動産』と『金融規制』を専門とする新規事業コンサルティング
最近、事務所の近くにペットショップがオープンして、連日多くの人で賑わっています。ペットを家族として愛する人々の熱量を日々肌で感じています! 「カピバラ好き」を公言する私も、子供の頃から動物好きです。 小学校では「いきものがかり」 うさぎ、モルモット、インコ、金魚、ドジョウなどを飼っていました。 さて、本日は「不特法で拓く、新しい不動産ビジネス」と題して、注目
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来年2027年4月1日から改正犯罪収益移転防止法施行規則が施行され、 不動産特定共同事業者が行う本人確認の実務も大きく変わります 主な変更は、次のとおりです。 本人確認書類の撮影画像+自撮り 廃止 本人確認書類2点の写し+転送不要郵便 国内居住者について廃止 改正後は、ICチップ、電子証明書又は偽造防止措置のある一定の書類の原本を使い、本人確認書類
続きを読む許可が下りない!近年の不特事業者の課題 さて、本日は不特法を巡る行政庁の動向について、 実務の現場から見えてきた新しい景色をお伝えします。 すなわち、不動産特定共同事業では、主に次の2つの課題があります。 【新規参入時】 必要な社内体制や書類の準備が十分でないため、許認可申請が途中で止まったり、許可取得までに時間がかかる。 【許可取得後】 実際の業務運用が法令や社内規
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本日はファンド事業で最も重要なコンプライアンス論点である『分別管理』のお話をします。 不動産特定共同事業では、投資家から出資を受け、対象不動産を取得・運用し、その収益を投資家に分配します。このとき、事業者が管理する投資家からの出資金、対象不動産から生じる賃料収入、売却代金、費用支払、分配金支払などは、不動産特定共同事業契約に係る財産として、法令に従って分別管理する必要があります。
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最近、不動産特定共同事業のクライアントから「土地を取得せず、借地上の建物だけを対象としてファンドを組成したい」とご相談が増えています。 土地を取得しないため、取得価格を抑えやすく、投資家に提示する利回りを高めやすいというメリットがあります。 そのため、ホテル、店舗、商業施設、簡易宿所、介護施設など、収益建物を対象とするファンドで検討されることがあります。 もっとも
続きを読む※本解説は、2026年6月16日現在の改正案に基づくものです。今後内容が変更される可能性があるため、実務対応にあたっては必ず最新情報をご確認ください。 **************************************************************** おはようございます、不特法アドバイザーの石井くるみです。 本日は、不動産特定共同事業法施行規則と監督
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先週2026年5月27日に国土交通省不動産・建設経済局から、「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」の一部改正案が公表されました。 今回の改正は、近年急速に拡大するインターネットを通じた不動産クラウドファンディングへの一般投資家参加を踏まえたもので、投資家保護の観点から情報開示の充実や公正性の確保を図る内容が盛り込まれています。 この記事では、改正案のポイントを項目ごと
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2026年5月19日、「2026年不特法コンプライアンス研修 第2回」を開催しました。 今回は、令和8年施行予定の不動産特定共同事業法施行規則改正をテーマとして、 ・利害関係人取引 ・想定利回りの説明義務 ・開発型ファンド ・継続開示 ・出資金使途 ・電子取引業務 など、実務への影響が大きいポイントを中心に解説を行いました。 ご参加いただいた皆
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こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです ゴールデンウィークも明け、日常業務が本格的に再開。 皆様は楽しい連休を過ごされてでしょうか 令和8年不特法施行規則改正とは? さて、3月26日、不動産特定共同事業法施行規則の一部改正案が公表されました。 不動産ファンド事業において、改めて「コンプライアンス体制」や「運営実務」を見直す重要性が高まっています。
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不動産クラウドファンディングや任意組合型ファンド、匿名組合型ファンドなどの運営において、意外と見落とされやすい論点があります。 それは、「配当金(利益分配金)の受取や元本償還時に発生する金融機関などへの送金手数料を誰が負担するのか?」という問題です。 金額としては小さく見えても、投資家対応・会計処理・約款整備の観点では重要な論点です。 結論:法律で一律には決まっておらず、送金手数
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