大型の台風が接近しているようです。週末にかけて長野へ出張の予定でしたが、取りやめることとして、事務所でおとなしく作業に変更です。目下取り組み中の業務は、不動産特定共同事業許可申請書(第2号様式)第6面「電子取引業務を遂行するための体制」の作成です。
不動産クラウドファンディングを行うには、電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制を整備する必要があります。
具体的に「電子取引業務を遂行するための必要な体制」とは、どのような体制か、イメージが難しいものですが、書類審査が基本となる行政手続きでは、「電子取引業務を遂行するための体制」を、業務の方法書のように記載することですべて説明を行います。
内容は「どのようなWebサイトなのか」「サイト上で何が表示されているか(記載すべき項目が決められている)」、「どのようなセキュリティ体制が整備されているのか」、「システム障害時の対応」、「他の不動産特定共同事業者の契約締結の代理・媒介を行うにあたっての適切な審査体制の構築」などなど、非常に多岐にわたります。
「電子取引業務を遂行するための体制」の作成にあたっては、国土交通省が公表している「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」が参考になります
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昨日は、事務所にて第6回不動産クラウドファンディングセミナー「不特法ファンドの法律・会計の基礎知識」を開催しました。
今回は法律面だけでなく、質問&相談の多い不動産ファンドの会計処理について事例を交えて解説する内容です。
Zoomを活用したWebでの配信も同時に行う新しい取り組みで、遠方や顧問先の方にもご参加いただきました
簡単にセミナー内容のご報告をいたします。
1.不動産ファンド『法律』の基礎知識
ひとことで「不動産クラウドファンディング」といっても、様々なスキームが存在します。
まず初めに法規制の全体像、特に金融商品取引法と不動産特定共同事業法の概要についてお話しました。
2.ファンド『ビジネス』の基礎知識・・・なぜファンドを組成するのか?
ファンドを組成するメリット(レバレッジ効果)とファンド組成に普通の株式会社や合同会社が使われない理由について説明しました。
3.不動産特定共同事業法に基づくファンドスキーム
不動産特定共同事業法を活用した不動産ファンドの様々なスキームを事例をもとに解説しました。
✓地域金融機関向けスーパープロ限定スキーム(適格特例投資家限定事業)
✓相続対策型NK(任意組合)スキーム(不特第1号)
✓短期・高利回り商品スキーム(小規模不特第1号)
✓倒産隔離・完成物件取得型スキーム(不特第3号)
✓倒産隔離・物件開発型スキーム(小規模不特第2号)
4.不特法『1号ファンド』の会計実務
法人格が異なるSPC型の特例事業とは異なる、1号ファンドの会計処理
集めるファンドの資金は直接、事業者に入っていきますが、組合財産として事業者の固有の勘定から分別して管理する必要があります。
そして、取得する不動産が、外部から購入する場合は特段難しい点はありません。
しかし、もともと事業者が保有していた不動産をファンドの対象とする場合は、帳簿の価額と、ファンド組成時の時価に差がある場合があります。このような簿価と時価の差額をそのように処理するか、運用時の分配、売却時の会計処理(簿価と時価の差額の処理と未実現損益振替)の設例に基づき解説しました。
同じ「不動産特定共同事業」も、様々な活用方法があることがわかります。
商品設計とマーケティングが重要かつおもしろい部分ですよね
私は法律&コンプライアンスまわりのサポート、適正で効率的な業務運営のお手伝いできればと思っています