不特法Q&A【実務】ファンドが取得する不動産の「価格」は自由に決めることができる?

不特法アドバイザーの石井くるみですおねがいキラキラ

先週は名古屋へ出張新幹線後ろ新幹線真ん中新幹線前

新幹線の席はとても空いていました。

 

 

そろそろ宅建士の法定講習を受ける時期なのすが、

現在は会場受講ではなく自宅学習スタイルで実施されています。

自分のペースで受講できるのはとても助かりますラブ

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さて、本日もQ&Aを通じて、皆様のファンド事業に
役立つ情報を提供して参ります。

今回は、ファンドが取得する
「不動産の価格の決定方法」
について解説します。

【質問】
自社所有の不動産をファンドに
取得させようと考えています。

不動産の売買価格は
自由に決めてよいのでしょうか?

【回答】
ファンドが取得する不動産の価格は、
「合理的な価格」、すなわち「時価」
とすることが原則です。

合理的な根拠がない価格での
取引は適正とはいえませんパー

【解説】
ファンドが取得する不動産の価格(「取得価格」)は、
合理的な価格、すなわち「時価」とすることが原則です。

「時価」とは・・・・

 

詳しくはメルマガにて解説しています。

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