週末の台風15号はすさまじい勢力でした。
カピバラ好き行政書士は旅館業のお仕事で河口湖へ出張していましたが、交通機関がSTOPして東京へ戻れず大変でした。
台風一過でとても暑いですね
さて、本日は新幹線で名古屋に来ています
不動産を対象としたファンド事業を始めるための不動産特定共同事業のライセンス。名古屋のクライアントから依頼を受け、今回は愛知県との初回面談です。
最近は東京に限らず、多方面からご相談を頂き、全国を飛び回っておりますところ、愛知県で不動産特定共同事業の免許を持っている事業者はわずか4社のみ。
近くに不動産特定共同事業の業務を受けている行政書士事務所もないということでご依頼いただきました
東京都の申請手続きは、まず面談(顔合わせ)からスタートしますが、
不動産特定共同事業の申請手続きの流れは、行政庁によりだいぶ異なります。
担当部署に連絡を取り、作法を知ることが第一歩
愛知県では、一通りの許可申請書類を作成・事前チェックを受けた上で面談をすることとなりました。
そこでクライアントから、役員や組織体制、財務状況、組成したいファンド商品の概要などをヒアリングし、
申請の核となる書類を一式作成しました。
・不動産特定共同事業許可申請書(1・2号事業)
・添付書類(資格証明書、略歴書等)
・業務の方法書
・約款(優先劣後有・無の2パターン)
・組成を検討する商品(スキーム)の説明資料
・組織図、業務分掌表
・社内規定類
を取りまとめて提出しました。
ようやく迎えた初回面談でしたが、きっちり気合いを入れて作成した約款と業務の方法書の内容も問題なし
そのまま「証明書類を整えて本申請を行ってください」となりました
県の担当者によると、愛知県でも最近、不動産特定共同事業に関する相談・問合せが非常に増えているそうです
「なぜ不動産特定共同事業の相談が増えているのでしょうか」と逆に質問されたので、
金融機関の姿勢を含めた市場環境、法改正による規制緩和やIT技術の発展によるクラウドファンディングへの注目などの背景をお伝えすると、「そういう時代なんですね」と感心した様子でした。
ビジネスを展開する事業者と法令(ルール)を創り、遵守させる立場の行政とが相互に情報を共有することは非常に重要なことですが、事業者がきちんとした態度で臨むことで、行政も快く対応して下さるので、安心してビジネスを広げていくことができますね
面談後の会社様のミーティングでは、許可後の具体的なファンド組成や運営業務の進め方について話し合いました。
許可取得後も顧問として業務の方法書に沿った業務フローのアドバイスや業務監査、コンプライアンス研修などお手伝いできればと考えています
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不特法の『法律』×『会計』 実務セミナー開催のお知らせ
ファンド事業にとって、ライセンスの取得は「スタート地点」に過ぎず、許可取得後のファンド事業の実務運営が重要となります。
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