テレビや新聞でも連日報道の大部分が新型コロナウイルス関連となっていますが、とどまることを知らない感染の拡大は、ホテル・民泊などの宿泊施設の経営を直撃しています
本来であればこれからの季節は、卒業旅行や春休み、桜のシーズンに合わせて押し寄せるインバウンド需要対応などの繁忙期であるはずが、今年はキャンセルが続出し、新規の予約は全く入りません
事態の収束が見えない中、今後もしばらく需要回復は見込めず、事業継続の危機に立たされている事業者も少なくありません
予約は1件でも多く成立させたい事業者にとって悩ましいのは、予約者(ゲスト)からのキャンセル要請と、それに伴い発生するキャンセル料の回収です。
新型コロナウイルスの問題は、事業者だけではなく旅行者(予約者)にとっても予想外の事態です。
そこで、予約者(ゲスト)からキャンセル料の免除を求められるケースも多く見られます。
キャンセル要請を承諾し、キャンセル料の請求(債権)を放棄すれば、見込まれていた全く回収できません
しかし、キャンセルポリシーに従って、(事業者意図って当然請求可能な)キャンセル料であっても、その回収はいばらの道・・・・・・
回収の手間とコスト、税金やOTA手数料の発生、口コミなどの将来的な評価
これらの影響を総合的に考慮した上で対応を考える必要があります。
リビンマガジンマガジンbiz「ホテル・民泊事業者を悩ませる予約キャンセルとキャンセル料の回収について」
https://www.lvnmatch.com/magazine/article/column/minpakusaizensen/8764/
事業の存続のために、少しでも役に立てればと思い、選択肢とその後の対応の工夫について解説しました。
早期の事態の収束と、この空前絶後の困難を乗り越えることができるよう願っています。
また、当事務所には最近「しばらくは民泊(旅館業)ではなく、普通の賃貸借に戻したい!」というご相談が多く寄せられています。
旅館業の許可を受けたまま、賃貸借にすることは果たして可能なのでしょうか・・・・・
次回は、この点について解説します