9月に入り、暑さも幾分か和らいで過ごしやすくなってきたように感じます。店頭にもぶどうや梨、栗など秋の味覚が並ぶようになってきました
「旅で日本を元気にしよう」を合言葉にはじまったGo Toトラベルキャンペーン。
観光産業は、旅行業や宿泊業のみならず、貸切バス、ハイヤー・タクシー、レンタカー、フェリー、飲食業、物品販売業など、裾野が非常に広く、多くの地域の地方経済を支える重要な産業ですが、新型コロナウイルス感染症発生直後より、大変深刻な影響を受けています。
Go To トラベル事業は、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く使用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出する事業です。
Go To トラベル事業では、宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金総額の1/2相当額を国が支援する事業で、給付は、70%は旅行代金の割引に、30%は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます
旅行代金割引のみ第1弾は、2020年7月22日(水)から出発の旅行が対象となっており、8月17日よりすでに還付金の申請手続きも始まっています。国土交通省は、割引商品の販売を始めた7月27日から8月20日で、少なくとも延べ約420万人が利用したと発表しました。旅行代金割引と地域共通クーポンが付与される第2段は、9月以降出発の旅行が対象となっており更に充実した内容です
では、ホテルや民泊を運営する宿泊事業者がGo Toトラベル事業を活用して給付金を受け取るにはどのようにしたらよいのでしょうか
【対象となる宿泊事業者】
・旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を営む施設
・住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係る住宅
・国家戦略特別区域法の認定を受けた事業を営む施設
ホテルや旅館を営業する旅館業の許可を受けた施設だけではなく、180日の新法民泊の届出や特区民泊の認定施設も対象となります
宿泊事業者が給付金を申請する方法は、3つつのパターンがあり、各パターンごとに、申請・登録方法が異なります。
詳細については、リビンマガジンbiz「旅行代金の1/2が補助されるGo Toトラベルキャンペーン!民泊などの宿泊施設事業者が給付金を受け取るためには」にて解説しているので、興味がある方はぜひご覧ください
1棟貸しの民泊はソーシャルディスタンスが確保しやすい宿泊形態と考えられるところ、参加が検討されてきた民泊大手仲介サイトairbnbも先日、参加を表明したため、国内旅行での民泊利用の広がりが期待されます