新宿区マンション⇒ホテルコンバージョン☆「玄関帳場の代替措置」の基準は?

先週、2月1日(金)は、新宿区で旅館業申請中のホテルの保健所検査が行われました。

 

新宿区・神楽坂の1棟マンションを「ホテルにコンバージョン(用途変更)したい」との相談を受けたのは昨年の秋頃でしたイチョウ

2018年6月に民泊(住宅宿泊事業)の届出を行い、すでに営業を開始しているが、稼働率がよく、年内にも180日の上限に達してしまいそうなので、早急に365日営業できるホテルに切り替えたいとのこと。

 

「それでは、さっそく手続きしましょう!」ということでプロジェクトがスタート。メンバーは、依頼者の物件オーナー様、建築士の先生、運営会社様、カピバラ行政書士の4者から構成されます音符

まずは保健所と協議を行い、旅館業法条の要件を確認、用途変更のプランを決定。用途変更の確認申請、スケジュールの調整と、工事着手・・・・旅館業申請はチームプレイです照れキラキラ

 

現在進行形の話となりますが、何といっても時間と労力を費やしているのが、「玄関帳場の代替措置」の整備ですグー

今回の物件は、既存建物(マンション)で、建物出入口の共用廊下に玄関帳場(フロント)を設置する空間的スペースがありません。そこで、昨年6月に緩和された改正旅館業法にのっとり、フロントは設置せず、「旅館業法施行規則第4条の3に適合する設備」を設けることで調整を進めています。その場合には、保健所に下記書類を提出します。

 

ア 設備の設置場所を示す見取図及び平面図

イ 設備の機能および性能を示す書類

ウ 設備の運用を申請者以外のものに委託する場合は、当該委託にかかわる契約内容を示す書類

 

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さて、具体的には、どういうオペレーションになるのでしょうか。

(1) ICT機器を設置

(2)10分以内の緊急駆付け体制を確保

(3)ビデオカメラの設置

 

建物の入口近くにチェックインを行う、ICT機器を、壁付で設置しています。チェックインする宿泊者は、ICT機器から、氏名など宿泊者名簿の記載事項を入力します。(日本に居住しない外国人はパスポート撮影も)その後、オペレーターによる本人確認を行います。

タブレットに入力する項目が、法定の宿泊者名簿記載項目から過不足ないかも注意するポイントです。オペレーターは、施設から10分以内に駆けつけることができる場所に所在する管理事務所で対応しています。管理事務所の平面図、実際に対応する人員体制、担当者の在籍確認のため、施設だけでなく事務所への検査も行われる予定です。

 

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(新宿区保健所とICT機器の動作確認中)

 

現場ではICT機器や、ビデオカメラの動作確認が行われますが、機器の性能に関する詳細資料も提出します。また、今回は購入したタブレット端末に、他社が開発したチェックインのためのソフトウェアを利用しているのですが、そのソフトウェアの内容と、利用できることを示す証票として、利用申込書が存在します。しかし、保健所としては利用申込書だけでは双方の意思の合致が確認できないとして、追加の確認資料の提出を求められましたタラー

また、宿泊者から営業者に対して、緊急連絡用の手段を確保することが必要とのことで、(宿泊者自身の携帯電話等ではなく、営業者側が用意する設備)各客室に携帯電話機器を導入する予定です。

カピバラ行政書士の経験談ですが、「玄関帳場の代替措置」については、詳細な規定がなく、現時点では実例も多くないことから、自治体ごとの解釈により、ずいぶん求められる要件が異なるように感じますガーンいろいろと説明資料が増えていきますねパー

しかし、検査は滞りなく無事に終了ピンクハート(客室内はもちろん、機器の動作確認もばっちりでしたルンルン

 

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ここまで来たら、もう一息ニコニコキラキラ

プロジェクトチームのみなさんと頑張ります!

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