先週の後半から週末にかけて、出張で名古屋に行って参りました出張の目的は、名古屋市内でマンションをホテル(旅館業)に用途変更したいという申請のご相談でした。
名古屋は、旅館業の規制が厳しく、マンションの一部などでの旅館業申請は、あまり例がありません。今後、進めていくには行政とじっくり協議が必要になりそうです
保健所との打合せ終了後、別件で入管(外国人)関係のミーティングがありました。その会社は、秋から名古屋で日本語学校を開設する予定で、先日、文科省との最終面談も終えたとのこと。現在は開校準備のため日本と現地(外国)を行ったり来たり、忙しくもわくわく充実されている様子がうかがえます
カピバラ事務所にも、日本語学校や改正入管法のお問合せが増えていることから、課題や今後の目標など、楽しく情報交換を行いました
覚王山近くの古民家カフェ「いち倫」にて。
名古屋市は、約8万3000人もの外国人が居住する国際都市(平成31年1月1日現在)です。中国や韓国だけでなく、フィリピンやベトナムから、来ている方が多いのことが特長的です。今後、名古屋市が門戸を開くことで、不動産が宿泊とともに外国人賃貸が広がっていくことを期待します
さて、入管法改正により4月から創設される「特定技能」の宿泊分野の内容について。特定技能の在留資格を得るために、外国人は「日本語能力試験」と「産業分野別試験」の2つの試験に合格しなければなりません。
【特定技能「宿泊分野」試験の概要】
「宿泊分野」の試験概要はどのようなものでしょうか現在、決まっている概要は次の通りです。
「宿泊業技能測定試験(仮称)」
試験の目的は、ホテルの「フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしており、これらの業務に係る技能・知識を確認する」こととされています。
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
開始時期:平成 31 年4月予定
日本語での試験なので、日本語能力試験で確認される日常会話とは別に、ホテル業界の専門用語も出題されるのでしょう。
国内外それぞれ2回ずつということで、4月と10月に実施されるのか・・・・
試験実施が4月であれば、試験合格者の在留資格認定申請は、4月は難しそう・・・・・
試験合格後も、就職活動、企業との雇用契約、健康診断の実施、もろもろ時間が必要ですものね
メッカのコメダ珈琲店にて、モーニング
【「宿泊分野」1号特定技能外国人が従事する業務は?】
分野別運用方針によると、宿泊分野で受入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客 及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされています。あわせて、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。
よく「清掃スタッフが足りないので外国人を雇用したい」という相談を頂きますが、
今まで清掃業務のような単純労働で雇用できる外国人は、就業内容に制限がない「日本人の配偶者等」や資格外活動のみでした。今回の改正で、どのような業務まで拡大可能か気になる部分ですが、清掃の文字が読み取れないのが気になります。
もちろんスタッフの業務内容は、各ホテル・旅館それぞれ異なるので一概には言えませんし、(従業員がフロントの空いている時間に客室清掃を行うホテルも多くあります)少なくとも、その宿泊施設の他の日本人従業員とまったく異なる業務内容に従事させることは相応しくないと言えるでしょう。
3月9日(土)「外国人雇用&助成金セミナー」では、特定技能外国人雇用の最前線についてお話ししますホテル事業を営む経営者様、外国人雇用を検討される企業様でご興味お持ちの方はぜひご参加ください