新築のマンションや戸建て住宅でも、住宅宿泊事業(新法民泊)の届出を行うことができますか?

12月に入り東京もぐっと冷え込んできましたが、皆様も忙しくされているかと思います。 私も「全国賃貸住宅新聞」や「家主と地主」、「不動産フォーラム21」などの執筆連載の〆切が前倒しになるに加えて、「年内に申請を出したい」というクライアントの希望が重なる上に冷え込んでくる12月。体調管理に気を使いますが、「忘年会」と称して、ご無沙汰な仲間と会う機会が増えて嬉しいこの頃です ****

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不特法ファンド組成の実務★金融商品販売法の解説と『全国空き家再生セミナー2020』のお知らせ☆

こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです 先週の香川出張に続き、今週も連続の出張でした。 名古屋のクライアント先の会社にて不動産特定共同事業(FTK)法のコンプライアンス研修会の講師を務めたり、仙台の顧問先で、FTKファンド組成や今後の事業展開について打合せを行ったり。 もちろん通常業務もありますし、年末に向けて、恵比寿や麻布、新宿でホテル開発プロジェクト

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香川県で不動産特定共同事業法セミナーに登壇 & 無人運営ホテル×クラウドファンディング「ALPHABED INN高松駅前」ファンド

この週末は、香川県「空き家利活用&不動産特定共同事業法ファンドセミナー」に登壇するため、高松に行って参りました 晴天に恵まれ 空と海は青く、 空気は冷たく澄み 紅や黄色に色づいた紅葉が美しく 高松、最高でした そして、香川といえば何と言っても、やはり、おうどん おすすめの釜揚げうどんと揚げたてサクサクの天麩羅

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名古屋(愛知県)で不動産特定共同事業1・2号の許可が下りました☆

11月もまさに終わろうとしていますが、東京もぐっと気温が下がってきました。 本日は新幹線で名古屋まで来ています 名古屋(愛知県)での不動産特定共同事業許可取得完了 これまで愛知県での許可申請をサポートさせていただいていた名古屋で住宅事業を展開するクライアント(株式会社TSON)様の不動産特定共同事業(1号・2号)の許可が晴れて下りました クライアント様の承諾

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不動産特定共同事業で電子取引業務(クラウドファンディング)を行うために必要な体制とは?①

今週は、広島、岐阜、福岡の新規ホテルプロジェクトが動き始め、恵比寿と代官山の旅館業申請の話があり、不動産特定共同事業(FTK)の行政面談に、投資助言・代理業と住宅宿泊管理業のライセンス取得の相談があり、ばたばたとしています。 ソーシャルレンディングで不動産ファンド業務を手掛けておられる会社の方と情報交換などもいたしました。 金商法のスキームもそれぞれ特徴がありますが、不特(FT

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国土交通省との面談☆「不動産証券化手法による空き家再生モデル事業」への取り組みをスタートします!

国土交通省が募集を行った「空き家利活用を行う不特事業者に対する専門家派遣事業」をご存知ですか クラウドファンディングを活用し、空き家などの利活用を促進するため、平成29年小規模不動産特定共同事業が創設。 資本金や組織体制整備の許可要件が緩和され、不動産ファンド組成のための許可取得ハードルが下がりました。 今後、小規模事業者による既存不動産の証券化促進が期待されます

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なぜ不動産特定共同事業参入が増加しているの?『FTKのすべて』の連載開始と仙台出張☆

11月に入りましたが、まだまだ夏日の地域も多い、暖かい日々が続いていますね カピバラ好き行政書士は、不特法の顧問クライアントとの打ち合わせで杜の都仙台へ出張しました 秋は美しい紅葉の季節 仙台名物の牛タンも堪能しました さて、カピバラ好き行政書士はこの度、(公財)不動産流通推進センターが発行する

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全国賃貸住宅新聞連載「不動産ファンドの法規制(スキームとライセンス)」&Birthday感謝のきもち

この秋は台風や雨が多く、気温の変化も大きいですが、みなさま体調など崩していませんか カピバラ好き行政書士は、忙しくも元気にしています 新宿、渋谷、港区での新規の旅館業申請や、不動産金融の相談や打合せ、セミナーで毎日どたばた。 ブログにできない内容も多くて(笑)、気がつけば、久しぶりの投稿となってしまいました さて、このところ「不動産特定共同事業法」にもとづく

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★家主と地主 新連載★ 制度で解説!資産防衛に役立つ「オルタナティブ投資」

この11月より、賃貸不動産オーナー向け経営情報誌「家主と地主」にて、新連載が始まります。 テーマは「制度で解説☆資産防衛に役立つ『オルタナティブ投資』」 連載第1回は、「分散投資に役立つ6つの代替投資」として、次の6つを紹介しています。 (1)プライベート・エクイティ (2)ソーシャル・レンディング (3)暗号資産(仮想通貨) (4)コモディティ

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令和2年4月施行の犯収法施行規則の改正☆「非対面取引時の本人確認の方法」の厳格化!!

本日は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、通称「犯収法」の2020年4月施行規則改正について解説します。 インターネットや郵送など、「非対面」での本人確認を行っている不動産ファンド事業の実務にかかわる重要な改正 具体的には、「非対面」の本人確認書類の範囲が厳格化され、運転免許証のコピ―のような「写し」の場合は、2以上の本人確認資料の送付を受けることが必要となります。

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