住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に伴いグレーゾーンが解消された民泊に、今こそ参入したいと考える人も多いようです。
民泊や旅館業に使うための不動産購入の際には何に気をつけるべきでしょうか?
合法民泊施設が全国的に増加中
2018年7月27日時点で、住宅宿泊事業の届出が行われた住宅は6,603件
大阪市内の特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の特定認定を受けた居室数は2,618室(6月末時点)
住宅を民泊施設として活用したいと考えている人が増えています。
今後、合法的な民泊施設は更に増加し、その流通市場も拡大していくと考えられますが、民泊運営を目的とした不動産の売買は、通常の居住を目的と住宅の売買よりも複雑であり、慎重に取引する必要があります。その売買にあたっての留意点とポイントを、スマイスターマガジンBiz「石井くるみの民泊最前線」にて連載しております。ご興味がございましたらぜひご覧ください。
民泊や旅館業(旅館・ホテル)物件特有の3つの特徴
こちらのWebサイトでは、ポイントのみ簡単にご紹介します。
特徴① 宿泊業を営むための「許認可」が必要となる
特徴② 民泊物件の売買は、「事業」の性格を有する
特徴③ 売主と買主の「情報の非対称性」が大きい
民泊・旅館業施設は、物件を取得したところがビジネスのスタートになります。購入したものの、営業許可が取得できなければ事業を始めることができません。すでに許可を受けている施設を購入した場合であっても、許可取得後に管轄地域の許可要件が変更されたために、新たに申請をして許可を取得できないリスクも考えられます。
物件取得後は、なるべく早く営業を始めたいものですが、そのためには売主からの引継ぎをスムーズに行うことが重要です。契約の段階で想定しうる様々なポイントを契約書に落とし込むことが重要ですが、初めての取引では思い至らない部分も多いのではないでしょうか。
晴れて開業したものの、集客が思うようにいかない・・・・という事態も考えられます。エリア属性(宿泊需要・宿泊者の属性等)やそれに合わせた施設のコンセプトメイク等、事業に影響を与える要素は充分に分析した上で物件取得に踏み切るのが通常ですが、既存の許可施設では売主から提供される財務諸表が重要な判断材料になります。逆に、売主にしてみると、いかに利益率を高く出せるかが売却価値に大きな影響を及ぼします。
このような、民泊・旅館業を目的とする不動産売買の留意点とその解決方法を連載して参りますので、今後、新規に物件を取得して宿泊ビジネスに参入しようという方のご参考になりましたら幸いです。