民泊やホテル物件の譲渡・・・売主・買主の双方にメリットが大きいM&A

今日は旅館・ホテル営業申請のために、新宿区保健所へ行って参りました。
汗ばむほどの初夏のまぶしい陽ざしクローバークローバークローバー
街は賑わっているのだろうかと出かけましたが、新宿伊勢丹も新宿丸井も休業中で閑散としていました。
緊急事態宣言の解除が急でしたから、いろいろと準備が必要なのでしょう。
東京商工リサーチによると、5/25日時点の「新型コロナ」関連の経営破綻は全国で176件、業種別では宿泊業の31件が最多となっています。
入国制限によるインバウンド需要の消失や、国内旅行・出張の自粛によるキャンセルなどが相次ぎ、経営に大きな影響が及んだものと伺われますショボーン

高まるホテルM&Aのニーズ

当事務所にも、拡大路線を続けてきた宿泊事業の整理を検討して、ホテルを譲渡(売却)したいという相談が増えています。

また、供給ある所にニーズもあり、新しくホテルを購入し、事態が落ち着いた頃合いを見計らって宿泊事業に参入したいという相談もあります。

当事務所では長らくホテルや旅館、民泊の開業サポートを行って参りましたが、
旅館業の許可申請には、主に旅館業、建築基準法、消防法の3つの法律が相互・複雑に関連しています。
このようなホテル・民泊物件の現物売買は、新たな許認可の申請、様々な有形・無形の資産の譲渡に関する交渉といった複雑な論点があり、当事者である売主・買主はもちろん、その仲介に携わる宅建業者にも大きな負担がかかります。
この点、ホテル・民泊物件が法人によって所有されている場合には、
1 株式譲渡
2 吸収分割
3 新設分割
などを活用すると、売主・買主の双方にメリットの大きい円滑な事業の承継が可能です。
INVEST ONLINEで連載中のコラムにて、今回は旅館・ホテルのM&Aで用いられる手法について解説しておりますので、
ご興味がございましたら、ぜひご覧ください下矢印
もちろん取引状況は個々に異なるかと思いますが、買主・売主の希望等に応じ、不動産売買、株式譲渡、吸収分割又は新設分割などの選択肢を持っておくことは有益です。
民泊物件の譲渡の仲介またはコンサルティングに携わる場合には、その物件特性から生じる様々な留意点を踏まえ、売主に対しては最適な譲渡方法を提案するとともに、買主に対しては将来の事業の売却価値を高める適切な所有方法をアドバイスできると良いですねキラキラ

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