平成30年12月8日、改正・出入国管理法が成立し、4月から新しい在留資格「特定技能」での労働者の受け入れが始まります。
外国で生活するにあたって重要なのは、やはり現地の言語の習得です。
特に福祉(介護)、旅館・ホテル業(宿泊)など、高い日本語能力が求められる職種に就く外国人は、来日後も継続的な日本語学習が必要となるでしょう。そこで、重要な役割を担うのが「日本語学校」の存在です
文部科学省主導の「留学生30万人計画」により、留学生の増加を受けて、この5年間で200校が新しく設立され、現在全国約700校の日本語学校が存在します。
新在留資格「特定技能」で新たに来日する人だけでなく、留学生や技能実習生を含め、全ての外国人が安心して暮らすための環境をつくるため日本語学校の役割はますます大きくなることでしょう。
そこで問題ですが、「日本語学校」とは、一体どういうものでしょうか
有志で地域の人が公民館等に集まり、夜間や休日に日本語を勉強するサークル活動も、「日本語を学ぶ」目的から見れば活動内容は同じ
「日本語学校」の定義ってなに
「日本語学校」に特段の定義はありません。
しかし、一定の基準をクリアした日本語学校については、入国管理局が、「留学の在留資格に係る基準の規定に基づいた日本語教育機関等」を告示しています。
この「告示された日本語教育機関」とは何かというと、入管法の規定により「留学」の在留資格を受ける要件を満たしているということです。
日本に入国を希望する学生に対して、日本語学校に通うために、「留学」という在留資格が与えられます。
つまり、日本語学校にとって入国管理局の「日本語教育機関」としての告示を受けることは、日本の専門学校や大学進学を望む外国人に向けた教育機関となるための重要なステップであると言えます
それでは、「日本語教育機関」の告示を受けるための審査は、どのように行われるのでしょうか
審査は、以下の3つの機関により、総合的に行われます。
【入国管理局】申請書類の審査・受理、実地調査による校舎の審査
【文部科科学省】 教育内容の審査
【法務省】入管・文科省の審査を総合的に判断し、認可を下す
また、審査には多岐にわたる項目があり、平成29年10月以降に新規に開設される日本語教育機関については、「日本語教育機関の告示基準」及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」にのっとり判断されます。
例えば・・・・
・日本語学校の名称基準
・授業期間、入学料・授業料・教材費等の支払や払い戻しに関する定め
・経営に必要な経済的基礎の確保
・経営するために必要な識見の有無
・経営者の欠格事由
・他の事業との兼業の有無
・授業を開始時期、期間、単位、開講時間、定員等
・校長、主任教員、専任教員の確保、教員の資格・要件
・日本語学校の運営に必要な体制確保
・日本語学校の施設や設備(校地・校舎,教室等)に関する要件(所有権の有無、規模等)
・入学者募集要綱の策定
・入学者の選考基準の策定
・生徒の在籍管理に関する基準
これらの項目について、細かい基準があり、要件を満たさなくては日本語教育機関の告示を受けることはできません。
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