賃貸不動産オーナー向け経営誌「家主と地主」の“空き家”をテーマとした連載も第5回目です。
今回は「空き家のリノベーションによる商業活用」と題して、カフェやシェアオフィス、シェアアトリエに改装し、成功を収めている3つの事例を取り上げました。
やはりトレンドは「シェアリングエコノミー」
中でも、シェアアトリエを企画・運営する鎌倉の不動産会社「エンジョイワークス」は、不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディングで資金も募集した『シェア×シェア』のビジネスモデルです
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たまには行政書士らしい日常もご紹介・・・・・
先日、クライアントから依頼を受けて、在留資格(ビザ)の申請を行ってきました。
行政書士といえば、「入管」(ビザ申請)のイメージをお持ちの方も多いことでしょう。
カピバラ事務所のメイン業務は「ホテル・旅館業」と「不動産クラウドファンディング」なので、ビザ申請は知り合いから頼まれて受けるのがほとんど。
今回も別業務の依頼を受けている不動産会社のお客様に「アメリカから人を呼び寄せたい」と頼まれて取り次いでいます。
東京入国管理局は、品川駅からバスで10分ほどの場所にあります。
辺りは物流倉庫が立ち並んでいて、少し寂しい感じです。
「ビザ申請」っていったいどんなもの
と漠然としたイメージをお持ちの方のために解説すると・・・・・・
日本に滞在する外国人は、一人ひとりが何かしら「日本に在留する資格」を持っています。
在留資格は「外交」「報道」「教授」「経営管理」「教育」「技能実習」「留学」「短期滞在」「日本人の配偶者」「永住者」などなど、様々なカテゴリーに分かれており、カテゴリーごとに許可の要件が異なります。
したがって、あっさりと在留が許可されるケースもあれば、どう頑張っても難しいケースもあります
行政書士が依頼がを受けるのはきわどいケースが多いのですが・・・・・
(簡単ならそもそも自分で申請するケースが多い)
その辺りは業務経験により、このケースなら許可をうけることができそう、とか、難しそうと判断します。
今回の依頼は、不動産会社がアメリカ人技術者を呼び寄せたいという内容でした。
そこで、「技術・人 文知識・ 国際業務」という就労系(お仕事系)では最もノーマルなカテゴリーでの申請を検討しました。
ところが、よくよく会社と本人(呼び寄せたい外国人)の状況をヒアリングすると、会社で従事する業務と、本人の学歴や職歴が合っていません
よく「職務との関連性」などと言いますが、就労ビザの申請では「会社で従事する業務」と「本人(申請する外国人の学歴・職歴が一致」していないと許可が下りません。
ビザの申請は、「この仕事は彼(申請する外国人)にしかできない仕事なんだ。うちの会社には彼がどうしても必要です。なのでどうか在留を許可してください」と法務大臣にお願いするものなので、説得力を持った証拠書類をそろえることが重要
正攻法で「技術・人文知識・国際業務」を申請を通すのは厳しそう・・・・、という観点から「高度専門職」で申請をする方針としました。
実は、優秀な外国人をポイント制で評価して、高度人材としての要件にあてはまれば、出入国管理上の優遇措置を受けることができるという制度があります。
ポイントは、博士号取得なら30点、職歴5年以上なら10点、年収600万円以上なら何点・・・・・と定められており、70点以上であれば優遇措置を受けることができます
案の定、申請者の方は高学歴で、必要な点数を満たしていることを確認
客観的に評価が可能なため、許可の可能性もぐっと高まります。
いつ行っても大勢の人が順番待ちをしています。
申請書を無事に提出できてほっとしました。
優秀な外国人人材の雇用受入サポートを通じて、クライアントや業界の発展に貢献していきたいです