賃貸管理戸数200戸の事業者必見! 2022年6月までの「賃貸住宅管理業」登録が必須になります!

 

不特法アドバイザーの石井くるみですおねがいキラキラ

 

令和3年6月15日、ついに賃貸住宅管理業適正化法が施行されました。

 

賃貸住宅の8割が管理会社に委託されている昨今、

賃貸住宅管理業務の存在感と重要性は、今後もますます高まっていきますね。

 

賃貸住宅管理業登録の義務化

 

今後は賃貸住宅管理業務を行うためには、「賃貸住宅管理業」の登録が必須となります。

 

管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者が対象となります。

今まで任意で登録していた賃貸住宅管理業者であっても、改めて登録が必要となるのでご注意ください。

経過措置は1年間とされており、令和2年6月15日から起算して1年以内に登録することが必要となります。

 

経過措置期間後、無登録で賃貸住宅管理業を行った場合、

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金

又はこれを併科される場合がありますガーン

 

早めに手続きを行いましょうOK

 

 

業務管理者の配置

賃貸住宅管理業登録にあたっての最大のポイントは、
事務所ごとの「業務管理者」の配置です。

 

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して、

管理受託契約の内容の明確性、

管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性
その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び

賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な法定事項について

管理及び監督に関する事務を行わせる必要があります。

 

業務管理者になるためには、要件があります。

 

まず、宅建士資格をお持ちの方は、

下記講習(10時間程度)を受講することで要件を充足可能です。

 

ハトヒヨコhttps://www.hatomark.or.jp/gyoumukanrikoushu

うさぎうさぎhttps://gyoumukannrisha.zennichi.or.jp/

 

また、賃貸不動産経営管理士の方は、

下記の講習(2時間程度)を受講することで要件を充足可能です。

 

https://www.jpm.jp/migration/

 

賃貸住宅管理業者の義務

賃貸住宅管理業者が業務を行う上で

重要となるポイントは次の通りです。

 

①管理受託契約締結前の重要事項の説明
・・・具体的な管理業務の内容・実施方法について書面を交付して説明すること
②財産の分別管理
・・・管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理すること
③定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方(オーナー)に対して定期的に報告すること

 

賃貸住宅管理業登録制度は、

社会の貴重な財産である賃貸住宅の良好な居住環境の確保を図るとともに、

不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、創設されましたピンクハート

賃貸住宅管理業務を適正に遂行してくためには、

法令の趣旨やその内容を明確に理解していなければなりません。

 

今すぐ賃貸管理の新しい時代のスタートを迎える準備しましょうおねがいキラキラ

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